医療費が高額になったとき(高額療養費等)(国保)

更新日:2025年04月07日

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高額療養費の支給

高額療養費支給制度とは

1か月の医療費が定められた額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分の医療費が3~4か月後に申請により払い戻されるものです。

申請が必要な方には世帯主宛てに通知します。高額療養費を受けるには申請が必要です。領収書を保管しておいてください。2年を過ぎると支給されません。

自己負担限度額の所得区分の判定は、療養を受けた月が1月~7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年の所得により行います。

高額療養費の計算上の注意

  • 各月の1日から末日までを1か月として計算します。
  • 各医療機関ごとに別々に計算します。
  • 同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。(医科と歯科は別計算です。)
  • 途中で保険の種類が変更になった場合は別計算です。
  • 入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。

70歳から74歳までの方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

70歳未満の方
NO 所得区分 限度額

区分

1

基準総所得額(注釈1

901万円超

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
 (4回目以降限度額 140,100円)
 ア
2

基準総所得額

600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
 (4回目以降限度額 93,000円)
 イ
3

基準総所得額

210万円超~600万円以下

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(4回目以降限度額 44,400円)
 ウ
4

基準総所得額

210万円以下

57,600円
(4回目以降限度額 44,400円)
 エ
5 住民税非課税世帯(注釈2 35,400円
(4回目以降限度額 24,600円)
 オ
  • 注釈1) 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額(前年合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円)
  • 注釈2) 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方

70歳から74歳までの方の自己負担限度額(月額)

70歳から74歳までの方

NO

所得区分

自己負担限度額

認定証の適用区分

1

住民税課税所得690万円以上

外来+入院 252,600円(世帯ごと)

(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

年間4回目以降 140,100円

現役並み3(注釈3)

2

住民税課税所得380万円以上690万円未満

外来+入院 167,400円(世帯ごと)

(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

年間4回目以降 93,000円

現役並み2

3

住民税課税所得145万円以上380万円未満

外来+入院 80,100円(世帯ごと)

(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

年間4回目以降 44,400円

現役並み1

4

一般

  • 外来+入院 57,600円(世帯ごと)
    年間4回目以降 44,400円
  • 外来18,000円(個人ごと)
    年間上限 144,000円

一般

(注釈3)

5

住民税非課税世帯

  • 外来+入院 24,600円(世帯ごと)
  • 外来 8,000円(個人ごと)

低所得2

6

住民税非課税世帯(所得が一定額以下)

  • 外来+入院 15,000円(世帯ごと)
  • 外来 8,000円(個人ごと)

低所得1

(注釈3) 70歳から74歳までの一部の方は、保険証兼高齢受給者証または資格確認書(お持ちの方のみ)の提示で判別できるため、認定証は交付されません

限度額適用認定証

入院する場合や高額な外来診療を受ける場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。あらかじめ国保の窓口に認定証の交付を申請してください。

ただし、国保税を滞納していると交付されません。また、世帯主と国保加入者全員の所得申告が必要です。

マイナ保険証を利用する場合は限度額適用認定証は不要です

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証の申請に必要なもの

  1. 保険証または資格確認書
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
  3. 個人番号カードまたは通知カード(本人が窓口で申請する場合)
  4. 委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)

入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)

住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を提示すると、下記のとおり入院時の食事代も減額されます。

 

入院時の1食あたりの食事代
所得区分(認定証適用区分) 令和7年4月1日以降食事代 令和7年3月31日以前食事代
下記以外の人  510円 490円
住民税非課税世帯(オ・低所得2)かつ過去1年間の入院が90日以内  240円 230円
住民税非課税世帯(オ・低所得2)かつ過去1年間の入院が91日以上  190円 180円
住民税非課税世帯(低所得1) 110円 110円

注意

※指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の負担額は、1食300円(令和7年3月31日以前 1食280円)となります。

※住民税非課税世帯の方が食事代を1食240円(令和7年3月31日以前1食230円)から190円(令和7年3月31日以前180円)に変更する場合は、長期入院の申請が必要になります。申請の際には、上記「限度額適用認定証の申請に必要なもの」と併せて、限度額適用認定証と過去1年間の入院日数91日以上が確認できる書類(領収書等)をご持参ください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

国保・介護の両保険から給付を受けることによって、世帯で1年間の自己負担額が高額になったときは、国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されることになっています。

ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

70才未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方
NO 区分 国保+介護保険
1

基準総所得額

901万円超え

212万円

2

基準総所得額

600万円~901万円以下

141万円

3

基準総所得額

210万円~600万円以下

67万円

4

基準総所得額

210万円以下

60万円

5

住民税非課税世帯

34万円

70歳から74歳までの方の自己負担限度額

70歳から74歳までの方
NO 区分 国保+介護保険
1  住民税課税所得690万円以上  212万円
2  住民税課税所得380万円以上690万円未満  141万円
3  住民税課税所得145万円以上380万円未満  67万円
4  住民税課税所得145万円未満  56万円
5  住民税非課税世帯  31万円
6  住民税非課税世帯(所得が一定額以下)  19万円

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
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電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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