医療費が高額になったとき(高額療養費等)(国保)
高額療養費の支給
高額療養費支給制度とは
1か月の医療費が定められた額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分の医療費が3~4か月後に申請により払い戻されるものです。
申請が必要な方には世帯主宛てに通知します。高額療養費を受けるには申請が必要です。領収書を保管しておいてください。2年を過ぎると支給されません。
自己負担限度額の所得区分の判定は、療養を受けた月が1月~7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年の所得により行います。
高額療養費の計算上の注意
- 各月の1日から末日までを1か月として計算します。
- 各医療機関ごとに別々に計算します。
- 同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。(医科と歯科は別計算です。)
- 途中で保険の種類が変更になった場合は別計算です。
- 入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。
70歳から74歳までの方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| NO | 所得区分 | 限度額 |
区分 |
|---|---|---|---|
| 1 |
基準総所得額(注釈1) 901万円超 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% (4回目以降限度額 140,100円) |
ア |
| 2 |
基準総所得額 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% (4回目以降限度額 93,000円) |
イ |
| 3 |
基準総所得額 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% (4回目以降限度額 44,400円) |
ウ |
| 4 |
基準総所得額 210万円以下 |
57,600円 (4回目以降限度額 44,400円) |
エ |
| 5 | 住民税非課税世帯(注釈2) | 35,400円 (4回目以降限度額 24,600円) |
オ |
- (注釈1) 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額(前年合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円)
- (注釈2) 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方
70歳から74歳までの方の自己負担限度額(月額)
|
NO |
所得区分 |
自己負担限度額 |
認定証の適用区分 |
|---|---|---|---|
|
1 |
住民税課税所得690万円以上 |
外来+入院 252,600円(世帯ごと) (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) 年間4回目以降 140,100円 |
現役並み3(注釈3) |
|
2 |
住民税課税所得380万円以上690万円未満 |
外来+入院 167,400円(世帯ごと) (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) 年間4回目以降 93,000円 |
現役並み2 |
|
3 |
住民税課税所得145万円以上380万円未満 |
外来+入院 80,100円(世帯ごと) (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) 年間4回目以降 44,400円 |
現役並み1 |
|
4 |
一般 |
|
一般 (注釈3) |
|
5 |
住民税非課税世帯 |
|
低所得2 |
|
6 |
住民税非課税世帯(所得が一定額以下) |
|
低所得1 |
(注釈3) 70歳から74歳までの一部の方は、保険証兼高齢受給者証または資格確認書(お持ちの方のみ)の提示で判別できるため、認定証は交付されません
限度額適用認定証
入院する場合や高額な外来診療を受ける場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。あらかじめ国保の窓口に認定証の交付を申請してください。
ただし、国保税を滞納していると交付されません。また、世帯主と国保加入者全員の所得申告が必要です。
マイナ保険証を利用する場合は限度額適用認定証は不要です
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証の申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
- 個人番号カードまたは通知カード(本人が窓口で申請する場合)
- 委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)
入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を提示すると、下記のとおり入院時の食事代も減額されます。
| 所得区分(認定証適用区分) | 令和7年4月1日以降食事代 | 令和7年3月31日以前食事代 |
|---|---|---|
| 下記以外の人 | 510円 | 490円 |
| 住民税非課税世帯(オ・低所得2)かつ過去1年間の入院が90日以内 | 240円 | 230円 |
| 住民税非課税世帯(オ・低所得2)かつ過去1年間の入院が91日以上 | 190円 | 180円 |
| 住民税非課税世帯(低所得1) | 110円 | 110円 |
注意
※指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の負担額は、1食300円(令和7年3月31日以前 1食280円)となります。
※住民税非課税世帯の方が食事代を1食240円(令和7年3月31日以前1食230円)から190円(令和7年3月31日以前180円)に変更する場合は、長期入院の申請が必要になります。申請の際には、上記「限度額適用認定証の申請に必要なもの」と併せて、限度額適用認定証と過去1年間の入院日数91日以上が確認できる書類(領収書等)をご持参ください。
高額医療・高額介護合算療養費制度
国保・介護の両保険から給付を受けることによって、世帯で1年間の自己負担額が高額になったときは、国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されることになっています。
ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
70才未満の方の自己負担限度額
| NO | 区分 | 国保+介護保険 |
|---|---|---|
| 1 |
基準総所得額 901万円超え |
212万円 |
| 2 |
基準総所得額 600万円~901万円以下 |
141万円 |
| 3 |
基準総所得額 210万円~600万円以下 |
67万円 |
| 4 |
基準総所得額 210万円以下 |
60万円 |
| 5 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
70歳から74歳までの方の自己負担限度額
| NO | 区分 | 国保+介護保険 |
|---|---|---|
| 1 | 住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 2 | 住民税課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
| 3 | 住民税課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
| 4 | 住民税課税所得145万円未満 | 56万円 |
| 5 | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
| 6 | 住民税非課税世帯(所得が一定額以下) | 19万円 |
更新日:2025年04月07日