マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に~令和3年10月20日から本格運用開始~
令和3年10月20日から、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。対象医療機関は順次拡大されます。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診できます。
詳しい内容は、下記をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のサイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)
事前登録をしてください
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の事前登録が必要です。
お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)、庁舎ロビーに設置のパソコンから行うことができます。
詳しい内容は下記をご覧ください。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。
薬剤情報や医療費情報の確認ができるようになります
マイナポータルで、ご自身の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
マイナンバーについてのお問い合わせ先
マイナンバーについては、下記フリーダイヤルへ問い合わせてください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9時30分~20時 土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分)
更新日:2025年01月31日