保険が使えないとき(国民健康保険)
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次の場合は国民健康保険が使えません。
(1)病気とみなされないもの
単なる疲労や倦怠、健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産
経済上の理由による妊娠中絶、軽度のしみ・あざ・わきがなど、美容整形・歯科矯正など
(2)他の保険が使えるとき
- 業務上(仕事、通勤途上)の病気やけがは、労災保険の対象になります(全額支給)。
- 以前勤めていた職場の健康保険が使えるとき(継続給付)。
(3)国保の保険給付の制限
- けんか、泥酔などによるけがや病気
- 故意の事故や犯罪によるけがや病気
- 医師や国保の指示に従わないとき
更新日:2025年02月10日