療養費について(国保)

更新日:2025年02月10日

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療養費の支給

下記の表のような場合は、いったん医療費を全額医療機関に支払って、後日保険証または資格確認書※お持ちの方のみ・印鑑・申請書など、必要な書類を添えて町民課に申請してください。本人が窓口で申請する場合、個人番号カード(または通知カード)と本人確認書類が必要です。

国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(未就学児は8割、70歳以上の方は8割(または特例9割)もしくは7割)が払い戻されます。

なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月程度かかりますのでご承知ください。

療養費
NO ケース 申請に必要なもの
1 急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証が使えなかったとき
(マイナ保険証等を持参できなかったとき)
  • 医師に支払った費用の「医療費領収明細書」
  • 申請書
  • 保険証または資格確認書※お持ちの方のみ
  • 印鑑
  • 領収書
  • 世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
2 お医者さんの指示でコルセットなどの治療用装具を作ったとき
  • 医師の意見書
  • 代金の領収書及び明細書
  • 申請書
  • 保険証または資格確認書※お持ちの方のみ
  • 印鑑
  • 領収書
  • 世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
3 柔道整復師の施術を受けたとき
(保険証等を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります)
  • 施術料金領収明細書
  • 申請書
  • 保険証または資格確認書※お持ちの方のみ
  • 印鑑
  • 領収書
  • 世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
4 お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき
  • 医師の同意書
  • 施術料金領収明細書
  • 申請書
  • 保険証または資格確認書※お持ちの方のみ
  • 印鑑
  • 領収書
  • 世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
5 輸血に生血を使ったとき
  • 医師の輸血証明書
  • 代金の領収書
  • 申請書
  • 保険証または資格確認書※お持ちの方のみ
  • 印鑑
  • 領収書
  • 世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
6 海外において、やむを得ず病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
治療目的での渡航は対象にはなりません
  • パスポート
  • 代金の領収書
  • 診療内容明細書(Form A)
  • 領収明細書(Form B)

日本語の翻訳文を添付(Form A・B共に)

  • 調査に関わる同意書
  • 申請書
  • 保険証または資格確認書※お持ちの方のみ
  • 印鑑
  • 世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え

入院時生活療養費

入院時生活療養費とは、療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうちの標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては、下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します

  • 療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
  • 所得の低い方(住民税非課税世帯)は負担が軽減されます。町民課へ減額認定証の交付申請をしてください。
  • 標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる標準負担額(平成29年10月以降)
区分 食費(1食分) 居住費(1日) 必要なもの
現役並み所得者及び一般 460円(420円(注釈)) 370円  
低所得2 210円 370円 減額認定証を病院窓口に提示してください
低所得1 130円 370円 減額認定証を病院窓口に提示してください

注釈) 医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

入院時食事療養費

入院時食事療養費とは、入院中の食材料費相当にかかる費用のうち、標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。

療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当となります。

  • 所得の低い方(住民税非課税世帯)は負担が軽減されます。町民課へ減額認定証の交付申請をしてください。
  • 標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
  • 1日につき3回を上限に加算されます。
入院時の食事にかかる標準負担額(1食分)(平成30年4月以降)
区分 食材料費相当
(1食分)
必要なもの
一般 460円(注釈)  
低所得2
過去12か月の入院日数 90日まで
210円 減額認定証を病院窓口へ提示してください
低所得2
過去12か月の入院日数 91日以降
160円 減額認定証を病院窓口へ提示してください
低所得1 100円 減額認定証を病院窓口へ提示してください

(注釈) 指定難病患者の方は1食あたり260円に据え置かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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