国民健康保険に加入するとき
国民健康保険に加入する方
「国民皆(かい)保険制度」に基づき、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方、短期在留の外国人などを除いて、小川町に住んでいる方はすべて小川町の国保に加入します。
国保加入者が75歳になると、国保加入者の資格を失い、新たに後期高齢者医療制度に加入します。ただし、65歳以上で一定の障害をお持ちの方は、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けると、後期高齢者医療制度に加入することもできます。
国民健康保険に加入するとき(14日以内に届け出てください)
国保加入日は、前の健康保険の資格喪失日(または転入日など)までさかのぼります。届出が遅れると、国民健康保険税もさかのぼってかかります。一度に多額の負担とならないよう、忘れずに届け出てください。
国民健康保険に加入した場合の保険税は、税務課住民税担当窓口(役場1階)で試算いたします。確定申告書または源泉徴収票のコピーなど、前年所得のわかるものと本人確認書類をお持ちください。
1.職場の健康保険をやめたとき
- 退職して任意継続しないとき(注釈1)
(加入日は退職日の翌日) - 扶養から外れたとき
- 任意継続をやめたとき
届出に必要なもの
- やめた日が確認できる書類
- 職場の健康保険の資格喪失証明書(通知書)
- または資格喪失連絡票(資格喪失連絡票及び記入例は下記添付ファイルをご覧ください。)
- または年金事務所発行の資格喪失等確認通知書
- 本人確認書類
(注釈1)
任意継続被保険者制度とは、退職しても引き続き職場の健康保険が任意で継続できる制度です。手続きは、加入していた健康保険の窓口で行います。継続資格や保険料の金額、保険給付内容等については、加入していた健康保険の窓口に問い合わせてください。
添付ファイル
2.他の市区町村から転入したとき
届出に必要なもの
- 前住所地の転出証明書
- 本人確認書類
3.子どもが生まれたとき
届出に必要なもの
- 母子健康手帳
- 本人確認書類
4.生活保護を受けなくなったとき
届出に必要なもの
- 保護廃止決定通知書
- 本人確認書類
5.外国籍の方が加入するとき(3か月を超えて在留予定の方)
届出に必要なもの
- 上記の他に在留カード
- パスポート
- その他必要と認める書類
本人確認書類とは
資格確認書等を窓口でお渡しするには、本人確認書類が必要です。お持ちでない場合は、住民登録している住所に郵送します。
本人確認書類とは、窓口に来る方のマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、公的機関発行で顔写真入りのものをいいます。
窓口に来る方が本人の場合は、上記のもののほかにマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード)が必要です。
窓口に来る方(代理人)が世帯主または同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合は、上記のもののほかに委任状が必要です。
更新日:2025年02月10日