戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
詳しくは、以下のリンク先もご参照ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次発送となり、
小川町が本籍の方については、8月中旬に発送しました。
届いた通知の内容を必ずご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が合っている場合
届出は不要です。市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が違う場合
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
手続きについては、下記の「具体的な届出について」をご参照ください。
3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
具体的な届出について
※以下の届出は、通知された氏名の振り仮名が違う場合のみ必要です。
通知された氏名の振り仮名が合っている場合は届出不要です。
届出が可能な人について
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出可能な人が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が死亡等で除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も死亡等で除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
届出方法について
氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することができます。
原則としてオンラインで手続きが完結するため便利です。
届出方法は以下のリンク先をご覧ください。
その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。
届書の様式
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
認められない振り仮名
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
など、社会を混乱させるもの
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
注意事項
届出をする振り仮名が、すでに使用している振り仮名(預貯金通帳、パスポート、年金等)と異なる場合、変更の手続きが必要になる場合があります。変更に伴う影響やお手続きについては、それぞれの機関等へお問い合わせください。
厚生労働省・日本年金機構からのお知らせ (PDFファイル: 169.1KB)
詐欺に御注意ください
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。
届出に手数料はかかりません
通知された振り仮名が違う場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出しなくても罰則はありません
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
通知された氏名の振り仮名が合っている場合は届出不要です。
問い合わせ先
振り仮名の届出や制度全般に関すること
法務省コールセンター 電話番号:0570-05-0310
・開設期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
・開設時間
午前8時30分から午後5時15分まで
マイナポータルからの届出の操作等に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
※年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
町への問い合わせ
以下のお問い合わせ先(町民課戸籍年金グループ)までご連絡ください。
※振り仮名の通知に記載された連絡先(電話番号:0493-81-3533)は、令和7年11月30日(日曜日)以降繋がりません。ご了承ください。
更新日:2025年12月01日