印鑑登録証亡失届書・印鑑登録廃止申請書

更新日:2025年01月31日

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添付ファイル

印鑑登録証(カード)を無くした時

  • 登録してある印鑑を持参し、印鑑登録証亡失届を提出してください。
  • 代理人が届け出る場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。

印鑑を無くした時

  • 印鑑登録証(カード)を返却し、印鑑登録廃止申請をしてください。
  • 代理人が届け出る場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。

登録している印鑑を変更したい場合

  • 印鑑登録証(カード)・新しく登録する印鑑をお持ちください。今まで登録していたものを廃止して、新たに登録していただきます。
  • 代理人が届け出る場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
戸籍年金グループ
電話番号:0493-72-1221(内線141~146)ファックス:0493-74-2920

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