印鑑登録申請書・代理人選任届
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印鑑登録
あなたの印鑑をあなた個人の印鑑として、公に立証するために登録する制度で、主に不動産登記、自動車の登録などに必要となります。
現在印鑑登録している方が、印鑑登録証(カード)を紛失した場合や印鑑を紛失または破損した場合は、印鑑登録証亡失届や印鑑登録廃止申請が必要となります。併せて下記リンクをご覧ください。
印鑑登録ができる人
小川町に住民登録している15歳以上の人
15歳未満の方、成年被後見人の方、印鑑登録の意思確認ができない方は登録できません。
登録できる印鑑
- 「氏名」、「氏」、「名」もしくは「通称」を表しているもの(職業・資格等を表しているものは不可)
- 印影が鮮明なもの(欠けていないもの)
- 大きさは、1辺の長さが8ミリメートル以上25ミリメートル以内のもの
- ほかの人が登録していないもの(同じ印鑑を登録することはできません)
印鑑登録の手順
- 本人確認登録
即日、登録・証明発行が可能です。
本人が申請に来庁し、写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード等官公署発行のもの)を持っている場合
有効期限の切れたものは不可。 - 証人登録
即日、登録・証明発行が可能です。
証人の方が住所・氏名を記入し、登録印を押印した印鑑登録申請書を、登録する本人が持参して申請する場合- 証人は、小川町に印鑑登録されている方に限ります。
- 証人の方が来庁する必要はありません。
- 申請者の本人確認書類(保険証・年金手帳等顔写真のないものでも可)が必要になります。
- 回答登録
登録・証明発行まで数日かかります- 本人が来庁したが、写真付の本人確認書類をお持ちでない場合
- 代理人が申請に来庁した場合
- 代理人申請の場合には、必ず代理人選任届(委任状)が必要です。
- 本人の住民登録地に照会書(回答書)を転送不要で郵送しますので、その回答書と本人確認書類などを後日(申請日から30日以内)持参していただいての登録となります。
更新日:2025年01月31日