後期高齢者医療 マイナンバーカードが保険証として使えます
マイナンバーカードが保険証として利用可能になりました
令和3年10月20日から、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
現在の紙製の保険証も従来どおり利用できます。現在の保険証を廃止するものではありません。
事前の登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、「マイナポータル」から事前の登録が必要です。
お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)、庁舎ロビーに設置のパソコンから行うことができます。
使い方
マイナンバーカードを医療機関等でカードリーダーにかざしてください。カードのICチップにある電子証明書により、あなたの医療保険(後期高齢者保険証)の資格が確認されます。
また、カードリーダーで読取る情報は、保険証としての情報であり、あなたの受診歴や服用薬剤の情報がICチップに入ることはありません。また、医療機関等が、あなたのマイナンバー(12桁の数字)そのものを使用することはありません。
マイナンバーについての問い合せ
マイナンバーについては、下記フリーダイアルへ問い合わせてください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9時30分~20時 土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分)
更新日:2025年01月31日