自動車臨時運行許可
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
未登録の自動車、自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や継続検査等のため、陸運局等へ回送する場合などに運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可するものです。
臨時運行許可の対象となるもの
- 新規登録、新規検査、継続検査、その他検査に必要な回送
- 検査、登録を受けることを前提とした車両の整備や修理のための回送
- 自動車の販売を業とする者が行う回送
- 試運転(試乗を除く)
- 廃棄処分のための回送、輸出のための回送 等
申請を許可できないもの
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の有効期限が切れている
- 出発地、経由地、目的地が明確でない
- 荷物の輸送や、単に車を移動させるだけの目的(展示場への回送や私用で乗る等)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(町民課窓口にあります)
- 自動車の車台番号、車名、車体形状が確認できる書類
- 自動車検査証
- 抹消登録証明書
- 自動車検査証明書
- 自動車検査返納証明書
- 通関証明書など
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
令和7年1月以降も紙の原本提示が必要です。PDF証明書等では申請できません。 - 法人の代表者印(予め申請書に押印されていれば可、法人の場合のみ)
- 申請者の本人確認書類(個人の場合のみ)
- 手数料(1車両につき750円)
申請日
原則運行日の当日
運行期間
5日間(土曜日・日曜日、祝日を含む)を限度とし、運行目的を達成できる必要最少日数
返却
許可証の有効期限満了した翌日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を一緒に返却してください。
更新日:2025年01月31日