公示送達

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公示送達文書の掲示について

地方税法の改正に伴い、町税にかかる公示送達について、小川町掲示場に加え、町ホームページにて公示送達文書の掲示を行います。

・掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
・掲載期間は、当該ホームページに掲載した日から7日です。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。

掲示中の公示送達文書

現在掲示中の公示送達文書は以下の通りです。

現在、公示送達に係る公告はありません。

注意事項

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示されたファイルをコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  3. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

公示送達とは

納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その場合は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます
これまで町税にかかる公示送達は小川町掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて町ホームページに公示送達文書を掲示する方法で掲示を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
納税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線123~126) ファックス:0493-74-2920

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