産前産後期間に係る国民健康保険税が減額されます

更新日:2025年01月31日

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産前産後期間に係る国民健康保険税の減額について

国民健康保険(国保)に加入している方が出産予定または出産した場合、届出により、出産前後の国民健康保険税(国保税)が減額されます。

対象となる方

次の1から3すべてに該当する方が対象です。

  1. 国保に加入している
  2. 出産予定日または出産日が令和5年11月以降である
  3. 妊娠85日(4か月)以上である 死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産の場合も対象です。

対象となる期間

  • 単胎妊娠の方…出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月
  • 多胎妊娠の方…出産予定月(または出産月)の3か月前から翌々月までの6か月
産前産後期間に係る国民健康保険税の減額の対象期間の図

届出の方法

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 出産(予定)日を確認できる書類(母子健康手帳等)
  • 多胎妊娠の場合、そのことが確認できる書類
  • 出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類(住民票等)が必要です。
  • 別世帯の方が届出を行う場合は、世帯主(出産する方のいる世帯)からの委任状が必要です。

届出書様式

届出時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出先

小川町役場 税務課 住民税担当

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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