公共施設使用料等が変わります!

更新日:2025年10月17日

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利用者(受益者)負担と町民全体(公費)負担の公平性を図るため、小川町の公共施設に係る使用料及び利用料(以下「使用料等」という)を改定します。

1 対象施設

原則として条例等において使用料等を定めている公共施設とします。

※詳細は以下をご覧ください。

2 使用料等の設定と見直しの基本的な考え方

利用者(受益者)が施設を利用する場合の使用料等は、利用者(受益者)が適正に負担するよう公共施設使用料等設定基準により、見直しを行いました。

※各施設の使用料等は、概ね5年ごとに見直しの検討を行うこととします。また、その間に大規模な改修や主な利用方法の変更等があった施設は見直しの検討を行います。

3 その他

(1)使用料等の改定は令和8年4月1日以降の公共施設利用分から適用します。

(2)準備料金や備品加算等の料金の設定がある施設があります。

※詳しくは各施設にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課
政策推進グループ電話番号:0493-72-1221(内線222~225) ファックス:0493-74-2920

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