国土利用計画法に基づく届出について
届出制度の概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村長を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることとしています。
届出が必要となる法定面積
届出が必要となる法定面積は以下の表のとおりです。
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
【一団の土地について】
権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、個々の契約面積が上記の面積未満であっても、「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届出が必要になります。
届出の提出
提出書類
届出書の様式や添付書類等については、埼玉県のホームページでダウンロード・確認をしてください。
提出方法
1 . 電子メール(送信先:ogawa103@town.saitama-ogawa.lg.jp)
届出データを添付していただき、電子メールでの提出をお願いします。
2 . 郵送または持参
紙で届出を作成し、郵送または持参により正本1部の提出をお願いします。
提出期限
届出の提出期限は、契約後2週間以内(契約日を含む)です。
郵送により提出する場合は、必ず期限内に届くようにしてください。
なお、一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。
提出先
届出の提出先は、届出地が所在する市町村の担当窓口です。
小川町の土地に関する届出の提出先は、小川町政策推進課です。
受理書を希望する場合
電子メールで提出の場合には、返信メールで受付日等を連絡します。
紙で提出の場合には、正本1部、写し1部の計2部をご提出ください。
届出書の写しに受理印を押印したものを受理書として送付します。なお、写しには、添付書類は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課
政策推進グループ電話番号:0493-72-1221(内線222~225) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年04月07日