建設工事に係る設計・調査・測量業務委託の前金払制度の導入について
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小川町では、建設工事に係る設計・調査・測量業務委託において、受注された方の円滑な資金運用に資するため、次のとおり、前金払制度を導入します。
対象業務
小川町が発注する建設工事に係る設計・調査・測量業務委託のうち、契約金額が500万円を超えるもの。
前払金の額
契約金額の3割以内
適用時期
令和3年4月1日以降に小川町が発注する業務委託から適用します。
詳細については、「小川町契約規則第22条」をご覧ください。
規則
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課
政策推進グループ電話番号:0493-72-1221(内線222~225) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年01月31日