「現場代理人に関する常駐規定の緩和基準」及び「小川町建設工事における技術者の専任に関する取扱い」について
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現場代理人に関する常駐規定の緩和基準
「現場代理人に関する常駐規定の緩和基準」について、令和6年4月1日から変更はありません。
添付ファイル
現場代理人に関する常駐規定の緩和基準 (PDFファイル: 114.4KB)
(様式1)現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書 (Wordファイル: 32.0KB)
(様式2)現場代理人の兼務届 (Wordファイル: 36.0KB)
(様式3)現場代理人の休暇等に伴う代役について(通知) (Wordファイル: 25.5KB)
小川町建設工事における技術者の専任に関する取扱い
県要領の一部改正に伴い、小川町で定めている「小川町建設工事における技術者の専任に関する取扱い」を令和7年4月1日より変更しました。関係各所におかれましては、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課
政策推進グループ電話番号:0493-72-1221(内線222~225) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年04月01日