寄附活用事業における契約の相手方の公表
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寄附活用事業における契約の相手方の公表
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業において、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約(地方自治法第167条の2第1号に基づく少額のものを除く)により当該事業に係る契約の相手方を選定した場合、令和7年度から当該事業に係る契約の相手方を公表する必要があるため、下記のとおり公表します。
| 年度 | 寄附活用事業名 | 契約の相手方 | 契約方法 |
| 令和7年度 | 地域活性化交流拠点管理運営事業費 | 埼玉ニットー株式会社 | 随意契約 |
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政策推進課
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更新日:2026年07月08日