マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

更新日:2025年10月27日

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マイナンバー制度とは

マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度導入によるメリット

  1.  公平公正な社会の実現
    所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。
  2.  国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  3.  行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバー制度全般に関するお問い合わせ先

国においてマイナンバー総合フリーダイヤルを設置し、国民や事業者からのご質問に回答しています。

【電話番号】

0120-95-0178

【受付時間】

平日 9時30分から20時まで

土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始除く)

小川町の取組み

特定個人情報保護評価(PIA)

特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を取り扱う事務の保護評価書(PIA)を策定し、公表しています。

下記のサイトから検索しご覧いただけます。

個人情報保護委員会 マイナンバー保護評価書検索サイト

独自利用事務

 当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものについては、マインンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)承認されています。

独自利用事務は、次の条例において定められています。

小川町個人番号の利用に関する条例

 

届出については、下記のサイトから検索しご覧いただけます。

個人情報保護委員会 届出書検索サービス

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
人事文書グループ
電話番号:0493-72-1221(内線211.212.216)ファックス:0493-74-2920

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