小規模貯水槽水道について

更新日:2025年12月09日

ページID : 6445

小規模貯水槽水道とは

小規模貯水槽水道とは、上水道から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めたあと、飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもののことです。

小規模貯水槽水道の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲用水を確保するため正しい管理を行い、定期的な検査を受けるように努めましょう。

有効容量とは

受水槽の最高水位(水が満水になった水位)と最低水位(ポンプ停止する水位)の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことを有効容量といいます。

管理方法

小規模貯水槽水道の管理者は、簡易専用水道と同様に管理するように努めてください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理する人を選任し、適切な管理を行ってください。

定期的な検査の実施

町内の貯水槽水道については、次のとおり、町と設置者の債務が定められています。適切な管理を行うようにお願いします。

(町の責務)

第39条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

第39条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第23条 条例第39条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、匂い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
水道グループ
電話番号:0493-72-1221(内線181~185.241) ファックス:0493-74-2920

水道グループへのお問い合わせ