検針
検針について
町が委託した業者が2か月に1回、検針月の上旬に水道メーターの検針をします。
水道メーターの検針は水道料金や下水道使用料を算定するために大切な作業です。
正確でスムーズな検針が行えるように、次のことについて皆様のご理解とご協力をお願いします。
| 検針員 | 上下水道課職員 委託検針員 |
||
| 検針日 | 月初~同月7日前後 | ||
再検針について
水道使用量が前回や前年同月と大きく乖離しているときは、町が委託した業者又は上下水道課職員が再検針に伺う場合があります。
再検針は検針後から概ね同月の12日までに行います。この再検針にて漏水等の疑いがある時は口頭説明又はメモを投函しています。
なお、町が委託した業者は町発行の身分証明書を携帯することとしております。不信と思われる際は、身分証明書の提示を求めるか、上下水道課へお問い合わせください。
| 再検針実施者 | 上下水道課職員 委託業者(株式会社アクアイースト) |
||
| 再検針日 | 検針日~同月12日前後 | ||
水道メーターボックスの維持管理について
・水道メーターボックスの上に、物を置いたり、車を停めたりしないでください。
・犬は水道メーターや出入り口から離れた場所につないでおいてください。
・水道メーターボックスの中や周辺は、いつもきれいにしておいてください。
(草が伸びる季節には、メーターボックス周辺の草刈りをしてください。)
・家の増改築などで、水道メーターが屋内や床下になる場合は、検針しやすい場所へ移設してください。なお、工事費はお客様のご負担となります。
水道使用量の認定について
草木や積雪により水道メーターが見れなかった、メーターが屋内にあり検針月に不在であったため検針できなかったなど、障害物により検針が不可能である場合は、過去の水道使用量をもとに使用水量を認定し、料金を算定・請求します。
使用水量が認定となった場合は、実際に検針ができた後、認定の使用水量と実際の使用量に基づく料金の調整をしますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
水道グループ
電話番号:0493-72-1221(内線181~185.241) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年04月30日