【手続不要】水道料金の減免を実施します。
【手続不要】水道料金の減免を実施します。
物価高騰の影響を受ける町民の皆様や事業者の皆様に対する支援のため、水道料金(基本料金)を令和8年4月請求分~令和8年9月請求分まで減免します。
【対象者】 小川町の全水道使用者(事業者等も含む)
【対象期間】 令和8年4月請求分~令和8年9月請求分
【減免の内容】 水道料金のうち、基本料金が無料となります。
※超過料金は減免対象外です。
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水道メーターの口径 |
基本料金(2か月分) |
6か月分減免額 |
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13ミリ |
2,838円 |
8,514円 |
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20ミリ |
2,970円 |
8,910円 |
【その他】
◇水道料金は2か月に1度請求しているため、請求が発生しない月もあります。
◇減免期間中にご使用を開始、中止された場合は、使用期間に応じた額を減免します。
◇検針票(上下水道使用量のお知らせ)に記載される金額は、減免後の金額となります。
◇下水道使用料、農業集落排水使用料、公共浄化槽使用料は、減免の対象外です。
◇水道料金減免のために、銀行やコンビニのATMの操作をお願いすることはありません。
還付金詐欺にご注意ください。
◇基本料金を免除した結果、請求が発生しない場合は、納入通知書を発行いたしません。
◇この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
水道グループ
電話番号:0493-72-1221(内線181~185.241) ファックス:0493-74-2920
更新日:2026年03月01日