令和7年度 検定期間満了による水道メーターの交換について
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水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期間に合わせて、取替えを行わなければなりません。
(計量法第72条第2項)
そのため、有効期間に合わせて町が業務委託をした業者(指定工事店)より該当のご家庭へ訪問して交換を実施します。
メーターボックスの周りに物を置いたり、車を駐車しないよう、ご理解ご協力をお願いします。
なお、この交換に際して、各ご家庭での費用負担はありません。
- 検定期間満了による交換対象のご家庭には別途お知らせのハガキを送付いたします。
- ご不在の場合でも、交換作業を実施させていただきますのでご了承ください。
| 交換期間 | 令和7年9月中旬から令和7年11月下旬まで |
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| 委託業者 |
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町発行の身分証明書を携帯しています
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
水道グループ
電話番号:0493-72-1221(内線181~185.241) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年09月09日