下水道使用料の改定について

更新日:2025年09月24日

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下水道使用料を改定します

令和8年4月1日から、公共下水道の使用料を改定します。

平均で25%の値上げになります。

公共下水道をご使用されている皆様には、ご負担をおかけいたしますが、将来にわたって持続可能な下水道サービスのご提供のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

どれくらい変わるのか

「表1 新旧使用料比較表(1か月/税抜き)」のとおりとなります。

下水道使用料は、基本使用料と超過使用料の合計額から算出されます。1か月の使用水量(以降、排除汚水量)が10立方メートルを超えなければ、超過使用料は発生しません。

超過使用料は、1か月の排除汚水量が10立方メートルを超えた場合に1立方メートルごとに使用料が加算され、排除汚水量によって段階的に単価が変化します。

図1 新旧使用料比較表(1か月/税抜き)

表1 新旧使用料比較表(1か月/税抜き)

また、下水道使用料は、2か月に一度水道料金と一緒にご請求をさせていただいております。

下記のPDFファイル「新使用料早見表(2か月/税込み)」では、2か月間の排除汚水量に応じた使用料の確認ができます。

参考:排除汚水量の確認方法

検針時に投函する「水道使用水量等のお知らせ」に、排除汚水量が記載されています。

2か月に一度検針を行うため、2か月分の合計排除汚水量が記載されます。

図2 検針票イメージ

図1 検針票イメージ

いつから変わるのか

改定後の使用料は、令和8年4月1日から適用されます。

令和8年3月31日以前から下水道を使用している場合、使用料改定後初めての検針分の使用料に限り現行の使用料を適用し、2回目以降の検針分には新使用料を適用します。

令和8年4月1日以降に下水道の使用を開始した場合、初回の検針分から新使用料を適用します。

図2 改定後の下水道使用料の適用時期

図2 改定後の下水道使用料の適用時期

●偶数月の検針の場合→6月検針分から、新使用料となります。

●奇数月の検針の場合→7月検針分から、新使用料となります。

なぜ使用料改定をする必要があるか

公共下水道事業は、事業に伴う収入(使用料)によって経費を賄い、自立性をもって事業を継続していくという独立採算制が適用されています。

小川町の公共下水道事業は使用者の皆様からいただく下水道使用料と、町からの負担金・補助金によって成り立っています。

しかしながら、昨今の人口減少の傾向や節水機器の普及などによる排水需要の減少から、使用料収入の大きな増加が見込めなくなってきました。

また、近年の物価高騰・人件費上昇による維持管理費の高騰や、施設の老朽化に伴う更新需要の増大により、下水道事業の経営環境は厳しさを増す一方となっています。

こうした背景により、令和6年度に町長が下水道使用料の改定について小川町下水道事業審議会に諮問を行いました。

審議会において検討を重ねた結果、

  • 「経営の見える化」を図るため公営企業会計の導入(令和2年4月)、公共下水道区域の見直し等による経費削減の取り組みにより平成11年の供用開始から1度も使用料改定を行わずに現行の使用料体系を維持してきたが、近年の社会情勢の影響により今後より一層厳しい財政状況が見込まれる
  • 現行の使用料収入では汚水処理に係る経費を賄えず、町からの税金の繰入に依存した形で経営を維持している

 

という理由により、将来にわたり安全で快適な下水道サービスを持続的かつ安定的に提供していくためには、使用料改定の必要があるとの答申を受けました。

以上のことから、令和7年9月議会において使用料の改定を提案し、可決されたため、令和8年4月1日から下水道使用料を改定させていただくこととなりました。

下水道使用者の皆様におかれましては、ご負担をお掛けしますが、ご理解くださいますよう、重ねてお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
下水道グループ
電話番号:0493-72-1221(内線361~363)ファックス:0493-74-2920

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