都市計画法第32条に基づく同意等の手続きについて

更新日:2025年04月01日

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都市計画法第32条の規定に基づく同意の手続きについて

都市計画法第32 条の規定により、開発行為を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。
公共下水道は公共施設に該当するため、開発行為の許可を申請する前に小川町上下水道課窓口まで事前の協議をお願いいたします。

【手続きの流れ】

1.事前協議(上下水道課窓口までお越しください)

2.都市計画法第32条の規定に基づく開発行為施行(同意・協議)申請書

の提出

3.公共下水道管理者の同意(都市計画法第32条の規定に基づく開発行為施行同意

書を交付します。)