景観法に基づく届出制度
ページID : 1290
小川町は、景観法、埼玉県景観条例に基づく行為の届出が必要な区域(圏央道以北高速道路沿線区域)に指定されています。一定の規模以上の建築物や工作物を築造する場合に届出が必要になります。
詳しくは、埼玉県都市整備部都市計画課のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
都市政策グループ
電話番号:0493-72-1221(内線251~255) ファックス: 0493-74-2920
更新日:2025年01月31日