屋外広告物の許可制度

更新日:2025年01月31日

ページID : 1289

屋外広告物の許可について

屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示、設置、維持及び屋外広告業について、必要な規制の基準を定めています。

小川町では、これらの法令に基づき、許可に係る事前相談や審査、違反広告物の是正指導を行っています。対象となる広告物は、屋外において公衆に表示される看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出・表示されたものです。

条例に関して、詳しくは、埼玉県ホームページ「屋外広告物及び埼玉県屋外広告物条例について」をご覧ください。

許可の手続き

屋外広告物を表示・設置するときは、原則として町長の許可が必要です。

許可にあたって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が埼玉県屋外広告物条例により定められています。

また、屋外広告物を出してはならない場所として、「禁止地域」を指定するとともに、対象物として、「禁止物件」を定めています。

なお、店舗、事務所棟の建築物及びその敷地に掲出する自家広告物で、一定の要件を満たすものについては、これらの規制が緩和されることもあります。

この制度及び手続きの詳細については、「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。

申請・届出の様式

許可申請書及び届出書は2部(正本1部、副本1部)提出してください。

申請に必要な添付図書を一覧表にしたものです。

新規に広告物当を設置する場合の様式です。

許可期間を更新する際に必要な添付書類です。

許可期間を更新する際の申請書の様式です。

広告の表示内容を変更したり、規模や構造を変更する際の申請書の様式です。

許可を受けた屋外広告物を除却した場合の届出様式です。

屋外広告物等の管理者を新たに設置したり、廃止した場合の届出の様式です。

許可を受けた広告物の申請者や管理者が変更になった場合の届出の様式です。

許可を受けた広告物等の申請者や管理者の名称や住所を変更した場合の届出の様式です。

許可を受けた広告物等が自然災害等で滅失した場合の届出の様式です。

許可申請手数料

許可申請の際に、お支払いいただくことになります。あらかじめご確認ください。

許可申請手数料を一覧表にしたものです。申請前に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策課
都市政策グループ
電話番号:0493-72-1221(内線251~255) ファックス: 0493-74-5315

都市政策グループへのお問い合わせ