系統用蓄電池の開発許可に関する問い合わせについて
市街化調整区域における系統用蓄電池の設置について
当町では国土交通省の技術的助言(令和7年4月8日付)を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。(危険物とは消防法第2条第7項に規定されているものを指します。)
小川町の市街化調整区域で、系統用蓄電池の設置を検討している事業者は下記取扱いをご確認下さい。
また開発許可に関連した詳細事項を確認したい場合は、下記URLに掲載しております事前相談票に必要書類添付の上、都市政策課へご提出ください。(建築基準法や電気事業法などの関係法令等については別途事業者においてご確認ください。)
開発許可制度(相談票様式掲載ページ)https://www.town.ogawa.saitama.jp/gyosei/sosiki/13/5/1/1492.html
小川町における市街化調整区域での系統用蓄電池設置についての取扱い(PDFファイル:254.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
都市政策グループ
電話番号:0493-72-1221(内線251~255) ファックス: 0493-74-2920
更新日:2026年06月01日