宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
盛土規制法の規制開始に伴う届出について
令和7年7月1日より埼玉県全域で盛土規制法に基づく規制が開始されます。
令和7年6月30日以前に着手している完了済でない工事で、盛土規制法の許可対象規模の盛土・切土等を行っている工事は届出が必要になります。詳細は埼玉県ホームページをご確認ください。
埼玉県ホームページ:https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/kouhukin/kouhukin.html#kiseikasibi

届出・許可対象となる盛土等の規模
許可が必要となる盛土等は「宅地造成」、「特定盛土等」及び「土石の堆積」です。具体的には、宅地を造成するための盛土や切土、土石のストックヤードにおける仮置きなどが該当します。規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ埼玉県知事等の許可を受ける必要があります。


都市計画法の開発許可を受けた工事の取扱い(盛土規制法のみなし許可)
規制開始後に開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(「みなし許可」)。
「みなし許可」を受けた工事については、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、同法に基づく標識の掲出が必要となるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
開発許可を受けた工事が、盛土規制法のみなし許可に該当するかはチェックシートにより確認することができます。
更新日:2025年07月01日