「小川町立地適正化計画」の届出について(都市再生特別措置法第108条の2)

更新日:2025年01月31日

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人口減少や少子高齢化を背景に、将来人口の急激な減少が予測されており、都市の空洞化や公共交通ネットワークの維持など、行政としてさまざまな課題に直面しています。

そのような中、当町では、持続可能な都市経営を可能とするため、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」型の都市構造の構築を目指し、立地適正化計画の策定に取り組んでまいりました。

立地適正化計画は、都市全体の構造を見直し、医療、福祉、商業などの生活を支える施設や住居がまとまって立地し、高齢者をはじめとする町民の皆さんが公共交通によりこれらの施設にアクセスできるなど、日常生活に必要なサービスが住まいなどの身近に存在する「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するもので、令和2年4月1日に公表しました。

計画の公表日

令和2年4月1日

小川町立地適正化計画

小川町立地適正化計画 概要版

届出制度について

正式に計画を公表した日から、一定の行為に対しては都市再生特別措置法に基づいて、届出が必要となることがあります。

これは、都市再生特別措置法の規定により、居住誘導区域外における開発行為の動向や、都市機能誘導区域外への誘導施設の立地動向を把握するための制度です。

届出制度開始日

令和2年4月1日

届出の対象となる行為

都市再生特別措置法で定められた届出の対象となる行為等は次のとおりです。

都市機能誘導区域外における開発行為

誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合

都市機能誘導区域外における開発行為以外

  1. 誘導施設を新築する場合
  2. 建築物を増改築または用途変更して、誘導施設とする場合

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止

誘導施設の休止・廃止を行おうとする場合

居住誘導区域外における開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その敷地の規模が1,000平方メートル以上のもの

居住誘導区域外における建築等行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

詳しくは届出の手引きをご覧ください。

小川町立地適正化計画に係る届出制度の手引き

この記事に関するお問い合わせ先

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都市政策グループ
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