はかりの定期検査について
はかりの定期検査について
取引や証明に使用される「はかり」は、計量法により2年に1度の定期検査を受けることが義務付けられています。今年は定期検査の年に当たりますので、必ず受検しましょう。
定期検査の前にはかりの使用状況調査(事前調査)を実施します。前回(令和6年度)の定期検査を受けた方には通知が郵送されます。新しくはかりを購入した場合など、はじめて検査対象となる方は「小川町役場にぎわい創出課企業支援グループ」までご連絡ください。通知を郵送いたします。なお、はかりを入れ替え又は追加した、使用しなくなったなど変更がある場合もご連絡ください。
事前調査実施後、埼玉県計量検定所から受検者に対して検査通知が郵送されます。
検査対象となる「はかり」の例
- 商品の重さを明示するために使用するもの
- 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
- 食材などの購入のために使用するもの
- 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
- 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
- 薬の調剤用に使用するもの
- 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
- 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
- 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
- 医療機関、幼稚園、保育所、学校等において法令で定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
検査の対象でない「はかり」の例
- 原材料の配合等に使用するもの
- 個人が健康管理のために使用する体重計
- 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
- 郵便物の料金の目安として使用するもの
- 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
- 動物病院で治療のために使用するもの
- 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
- 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの
定期検査(集合検査)
ひょう量250キログラム以下の機械式はかりをお持ちの方は、集合検査対象となります。
| 検査日 | 6月11日(木曜日)・12日(金曜日) |
| 検査時間 | 午前10時~正午、午後1時~午後3時(両日とも) |
| 検査場所 | リリックおがわ 来場者駐車場北側(令和6年度とは検査場所が異なります) |
| 検査担当 | 埼玉県計量検定所 |
定期検査(巡回検査)
電気式はかり又はひょう量250キログラムを超える機械式はかりをお持ちの方は巡回検査対象となります。
| 検査日 | 指定できません |
| 検査時間 | 指定できません |
| 検査場所 | はかりの使用場所 |
| 検査担当 | 指定定期検査機関(一般社団法人 埼玉県計量協会) |
巡回検査日程については、埼玉県計量検定所 検査検定担当または一般社団法人埼玉県計量協会までお問い合わせください。
用意するもの
1 はかり(分銅・おもりを含む)
2 埼玉県計量検定所から送られる申請書(3枚複写)
3 検査手数料

検査手数料の支払いについて
集合検査

巡回検査
巡回検査での手数料支払いは現金のみとなります。
注意事項
電気式はかり又はひょう量250kgを超える機械式はかりは、係員がはかりの使用場所を訪問する巡回検査を別途行いますので、集合検査会場には持ち込まないでください。
お問い合わせ先
●当日の検査に関すること
埼玉県計量検定所 検査検定担当(電話番号:048-652-2171)
●事前調査に関すること
小川町役場 にぎわい創出課 企業支援グループ(電話番号:0493-72-1221)
更新日:2026年04月03日