小川町キッチンカー導入支援補助金

更新日:2026年01月27日

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小川町キッチンカー導入支援補助金(※受付終了)

※予算の都合により、受付を終了しました

町内の商工振興を図るとともに、町内事業者の販路開拓及びキッチンカーを活用した新規創業を支援するため、キッチンカーの新たな導入及び改修等を行う事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

※キッチンカーとは、車内で食料品を調理・加工した飲食物を販売する車で、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条に規定する営業許可を必要とする事業を行うものとします。

※補助金の活用を希望される方は、事前に下記問合せ先までご連絡ください。

補助対象者

補助金の交付の対象となる補助対象者は、次に記載する要件を全て満たす必要があります。

1.町内に住所又は店舗若しくは事業所を有する個人又は法人であること。ただし、新規創業者については、町内に住所又は店舗若しくは事業所を有することが確実であると認められること

2.町税等を滞納していない者

3.補助対象事業終了後、町内で移動販売を行う者

4.申請日時点で、キッチンカーによる営業を行っていない者

5.管轄する保健所において、必要な営業許可を取得している者若しくは取得見込みである者

6.キッチンカーの自動車検査証上の使用の本拠の位置が小川町内であること

7.キッチンカーの自動車検査証上の所有者が申請者と一致していること。ただし、ローン支払により所有者がローン会社等となっている場合は、申請者が自動車検査証上の使用者と同一であること

8.町内で開催されるイベント等に積極的に参加できる者

9.キッチンカーの導入後、町内で2年以上事業を継続する意思がある者

※以下に記載する要件のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。

1.導入したキッチンカーを使用して、政治的活動又は宗教的活動を行う者

2.フランチャイズチェーン方式により事業を行う者

3.実績報告時に営業許可が取得できない者

4.リース車両を使用する者

補助対象経費

補助対象となる経費は、以下のとおりです。

1.キッチンカーとして使用する車両(中古車含む)の購入費(ただし、車両改修費又は設備導入費を伴うこと。)

2.キッチンカーの車両改修費(キッチンカー製作に要する経費に限る。)

3.キッチンカーの設備導入費(車両に固定するものに限る。)

※以下に記載する経費は、補助対象経費にはなりません。

1.消費税及び地方消費税

2.申請者自身の製品・サービス等に係る経費

3.車両附属品(ドライブレコーダー、カーナビゲーション、ETC等)、保険、税金等

補助率及び補助限度額等

補助率及び補助限度額等は、以下のとおりです。

補助率 2分の1

限度額 50万円

※申請は、1者につき1回1台限りとする。

※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。

申請方法(※受付終了しました)

☆補助金の活用を希望する場合は、事前に下記担当までご連絡ください。

補助金の申請には、下記に記載する書類の提出が必要となります。

1.小川町キッチンカー導入支援補助金交付申請書 (※事前相談を受けた方に個別に様式を送付します)

2.事業計画書(※事前相談を受けた方に個別に様式を送付します)

3.見積書の写し(経費の内訳や施工の内訳が明記されているもの)

4.車検証の写し又は車両の詳細がわかる書類

5.町税等納税証明書(主たる事業所が小川町でない場合は該当市区町村のもの)

6.直近の確定申告書の写し(申請者が個人の場合)

7.履歴事項証明書又は定款若しくはこれに準ずるもの(申請者が法人の場合)

8.新規創業者においては、個別に指示する書類

その他

・補助金の交付決定の前にキッチンカーの購入や車両の改修を行った場合は、補助金の対象になりません。

・補助金の交付は、当該補助対象事業が終了し、実績報告書の提出後となります。

・補助金を活用して取得した財産については、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

・原則として、町の承認を得ずに取得した財産を処分してはならない。

この記事に関するお問い合わせ先

にぎわい創出課
企業支援グループ
電話番号:0493-72-1221(内線231.232) ファックス:0493-74-2920

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