中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し町の認定を受けることで、固定資産税特例等の支援措置を受けることができます。
令和7年度税制改正により、令和8年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されます。
これに伴い、先端設備等導入計画に従業員に対しての賃上げ方針を位置付けることにより、賃上げ率に応じて固定資産税の軽減率・期間が適用され、令和7年4月1日から令和9年3月31日に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
制度概要について詳しくは下記リンク(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
小川町「導入促進基本計画」
先端設備導入計画は、町の導入促進計画に沿っている必要があります。
小川町導入促進基本計画 (PDFファイル: 130.8KB)
支援施策
税制支援(固定資産税の特例措置)
町の導入促進計画に沿って先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
| 対象者 |
・資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 |
| 対象設備 |
先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備 【設備の減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 |
| その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
| 特例措置 |
【1.5%以上の賃上げ表明されたもの】:3年間、課税標準額を1/2に軽減 【3%以上の賃上げ表明されたもの】:5年間、課税標準額を1/4に軽減 (賃上げ表明がない場合、固定資産税の特例措置はありません) ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには、計画認定後に設備を取得し、小川町への税務申告が必要です。
金融支援
中小企業者は、町の認定を受けた先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
先端設備等導入計画の認定について
- 認定を受けられる事業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。 - 先端設備等導入計画の主な要件
- 計画期間…計画認定から3年間、4年間または5年間で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 国の導入方針(中小企業等の経営強化に関する基本方針)及び小川町の導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)において、事前確認を受けたものであること。
- 先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
(例)- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
太陽光発電設備は、景観や環境に配慮し、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備を対象とし、町内の自己所有の建築物の屋根または屋上に設置するものに限る。
詳しくは、下記の策定の手引き等をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)

町への申請に必要な書類
必須書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.5KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 34.8KB)
固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類
先端設備等に係る投資計画に関する確認書
投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関) (Wordファイル: 34.8KB)
投資計画に関する確認書 別紙(基準への適合状況) (Excelファイル: 24.1KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員の賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 20.9KB)
【記載例】従業員の賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル: 91.0KB)
- 税制支援を受けるためには、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
- 変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。
設備をファイナンスリースにより導入する場合
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
計画変更について
先端設備等導入計画の認定後に、導入する設備の追加取得等がある場合は、変更にかかる認定の申請をする必要があります。
なお、変更申請の際に賃上げ表明の計画を追加することはできません。
下記の書類を提出してください。
必須書類
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.1KB)
※変更・追記部分に下線を引いてください。
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 34.8KB)
※変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。
固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類
投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関) (Wordファイル: 34.8KB)
投資計画に関する確認書 別紙(基準への適合状況) (Excelファイル: 24.1KB)
旧先端設備等導入計画の写し
設備をファイナンスリースにより導入する場合
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
申請受付窓口
必要書類をご用意いただき、下記窓口へご持参または郵送にて提出してください。
郵送で申請をする場合は、下記へ事前に連絡の上、返信用封筒を同封し送付してください。
※返信用封筒について
- A4サイズの認定書を折らずに郵送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を添付してください。
- 窓口で認定書を受け取る場合には、返信用封筒は提出不要です。
〒355−0392 埼玉県比企郡小川町大塚55番地
小川町役場 2階 にぎわい創出課 企業支援グループ 電話番号0493-72-1221(内線231)
更新日:2025年04月22日