事業系一般廃棄物のごみ処理手数料の改定について(令和5年4月1日改定)

更新日:2025年01月31日

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事業系一般廃棄物のごみ処理手数料の改定について

小川地区衛生組合では、事業系一般廃棄物のごみ処理手数料を長年据え置いておりましたが、ごみ処理に係るコストの上昇により、現在のごみ処理手数料との差が生じていることから、費用負担の適正化を図るため手数料の改定を行います。

改定時期

令和5年4月1日

改定額について

現行 10キログラム当たり200円 → 改定後 10キログラム当たり300円

  • 今回の改定は、事業系一般廃棄物が対象です。家庭から搬入するごみについては変更はありません。
  • 許可業者に収集運搬を委託されている場合の契約内容については、委託先の収集運搬業者にお問合わせください。
  • 事業(小売店、飲食店、工場、事務所等あらゆる事業活動)に伴い排出されるごみは、家庭ごみとは区分され、排出事業者に処理責任があります。そのため、事業系一般廃棄物を処理する場合は、自ら小川地区衛生組合へ搬入するか収集運搬許可業者に委託していただき、適正に処理していただくようお願いします。

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