深夜営業の騒音規制について
夜間営業の騒音規制について
埼玉県生活環境保全条例において、夜間の静穏を保持し生活環境を保全するため、県内全域において、夜間(22時から翌日6時)に飲食店などの営業を行う場合は、騒音に関する規制を行っています。
規制対象営業
1.飲食店営業
2.ボーリング場営業
3.バッティングセンター営業
4.ゴルフ練習場営業
5.小売店営業(店舗面積500平方メートル以上)
6.公衆浴場営業(保養を目的とするもの)
規制の騒音基準
| 区域区分 | 規制基準値 |
| 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 用途地域の指定のない地域 都市計画区域外 |
45デシベル |
| 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
50デシベル |
※事業場の敷地境界における基準値です。
深夜における音響機器の使用禁止
商業、工業地域以外において深夜(23時から翌日6時)に規制対象営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。(ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。)
午後11時~翌日午前6時は使用禁止となる音響機器
1 カラオケ装置
2 ステレオセットその他の音声機器
3 拡声装置
4 録音・再生装置
5 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
6 楽器
騒音測定の実施について
小川町では、深夜営業による騒音トラブルを事前に防止するため、騒音測定を実施しています。営業開始前までに、環境農林課窓口へご来庁ください。
更新日:2025年03月25日