野外焼却(野焼き)について
野外焼却(野焼き)は、法律および県条例により原則として禁止されています
廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県環境保全条例」により、工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止とされています。
法令に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。
違反した場合、原則として5年以下の懲役もしくは、1,000万円(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方が課せられます。
野外焼却はなぜいけないのか
野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生することが大きな問題です。
また、煙や臭気、飛散した灰により近隣の方へ迷惑をかけたり、火の粉が飛散し火災の原因となる危険性もあります。
野外焼却禁止規定の例外
- 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
- 災害の予防、応急対策・復旧のために必要な焼却
- 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却 (例:神社のお焚き上げなど)
- 農業、林業、漁業を営むためのやむを得ない焼却 (例:農業の稲わらの焼却など)
- 日常生活上の軽微な焼却 (例:落ち葉焚きなど)
注意事項
この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、周囲の生活環境が損なわれている場合は、「小川町環境保全条例」により指導の対象になります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をしてください。
また、 禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。
例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためのやむを得ない焼却」とは認められません。
いずれの場合でもビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。
あらかじめ消防署への届出(火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」)が必要な場合もあります。消防署に確認した上で、手続きと近隣への事前周知を十分に行い、トラブルが生じないようにしてください。
更新日:2025年01月31日