【農業委】所有権等の権利移動(農地法第3条)
農地法第3条とは?
農地法第3条は、農地を農地のまま売買したり、賃貸借したりする場合に必要な許可について定めています。ここでいう許可は、農業委員会の許可を指しており、当該許可を受けずに売買や賃貸借、贈与などにより農地の権利を移動することは無効であり、罰則が科せられることもあります。許可を受けるためには、以下に掲げるような一定の要件を満たす必要があります。
農地法第3条は、耕作者の地位を安定させ、農業生産力の向上を図ることを目的としており、農地や採草放牧地について、所有権の移転や地上権、賃借権などの権利の設定や移転を行う場合に適用されます。
全部効率利用要件
申請者またはその世帯員等が保有している全ての農地を効率的に耕作すること。
農作業常時従事要件
申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること。
地域との調和要件
取得した農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
下限面積要件
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」の施行により、令和5年4月1日付けで農地法の一部が改正され、本要件は撤廃されました。
法人に対する要件
法人が農地を取得する場合は、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
許可申請の流れ
申請書類は農業委員会において受け付けており、毎月10日を提出締切日(10日が土日・祝日の場合は翌開庁日)としています。申請書類に不備や不足がある場合は受理できませんので、必ず農業委員会との事前相談を行ったうえで申請してください。
小川町農業委員会は、毎月25日前後に定例総会を開催しています。受理した案件には、定例総会において議案として審議された後、許可証が発出されます。申請の受理から許可証の発出までの標準処理期間は30日です。
許可申請に必要な書類
01必要書類一覧(第3条) (PDFファイル: 131.2KB)
02許可申請書(第3条) (Wordファイル: 28.1KB)
05別添/個人【記入例】 (PDFファイル: 430.1KB)
新規就農等の場合には?
なお、権利を取得する方が以下の要件に該当する場合、農地法第3条の許可申請に加え「営農計画書」の提出が必要となります。提出された営農計画書をもとに、当該地区担当の農業委員や農地利用最適化推進委員が立ち会い、ヒアリングを実施します。
- はじめて農地を取得又は貸借する方
- 現在、小川町内において農作業を行っていない方
- 小川町外にお住まいの方
更新日:2025年10月07日