小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度について
令和6年度「小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度」
令和6年6月3日から、ご家庭での効率的なエネルギー利用の促進を通して温室効果ガス排出の削減を図るため、住宅用地球温暖化対策設備(以下「対象設備」という。)の設置に要した費用の一部を、予算の範囲内で補助する「小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度」を今年度も行います。
今年度は「生ごみ処理機」については、申請様式が変更になりました。
この補助金の交付を希望される方は、「小川町ゼロカーボンシティ推進補助金交付要綱」、「小川町ゼロカーボンシティ推進家庭用生ごみ処理機設置費補助金補助金交付要綱」に基づいて、申請の手続きをしてください。
令和6年度の小川町ゼロカーボンシティ推進補助金交付要綱、小川町ゼロカーボンシティ推進家庭用生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び概要版パンフレット
小川町ゼロカーボンシティ推進補助金交付要綱 (PDFファイル: 416.2KB)
小川町ゼロカーボンシティ推進家庭用生ごみ処理機設置費補助金交付要綱 (PDFファイル: 128.5KB)
1.補助対象者
自ら居住するまたは居住する予定の町内の住宅に新たに対象設備を設置する方で次の各号に該当する方
- 実績報告をする時に町内に居住し、小川町の住民基本台帳に記録されている方
- 町税を滞納していない方
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
2.補助対象設備及び補助金額
- 別表の1.~7.の対象設備は、機器費及び設置工事費の額(税抜)に2分の1を乗じて得た額、別表の8.の対象設備は、機器費及び設置工事費の額(税抜)が太陽電池容量の値(単位は㎾とし、少数点以下は切り捨て)に20,000円を乗じて得た額が補助金額になります。(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てた金額になります。)
- 各対象設備の補助上限額は別表1のとおりになります。
- 異なる対象設備を同時に設置しようとする場合の補助金額は、各対象設備の補助金額の合計金額になります。
- 同一の対象設備に対して、1回に限り申請することができます。(過年度に申請した場合も該当)
- 対象設備は、設置前において使用に供されていないものに限ります。
- この補助金は、国、県その他の団体が交付する補助金等との併用が可能な場合があります。
別表1 補助対象設備及び補助上限額 (PDFファイル: 401.0KB)
3.交付申請書の提出
- 募集期間 令和6年6月3日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)(予定)
- 提出書類
- 小川町ゼロカーボンシティ推進補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第4条に基づき、対象設備に係る設置工事に着手、または対象設備を購入する10日前までに、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えてご提出ください。
- 「生ごみ処理機」については、購入後に小川町ゼロカーボンシティ推進家庭用生ごみ処理機設置費補助金交付要綱第5条に基づき、申請書(様式第1号)に必要書類を添えてご提出ください。
- 交付申請の受付は、先着順になります。補助金の交付申請額が予算の範囲を超えた場合は、募集期間中でも受付を終了します。
- 申請内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知します。
交付申請書(様式第1号)及び別表2 必要書類一覧
別表2 交付申請書に添付する必要書類一覧 (PDFファイル: 228.6KB)
交付申請書 様式第1号 (Wordファイル: 22.9KB)
交付申請書 様式第1号(生ごみ処理機) (Wordファイル: 19.8KB)
4.実績報告書の提出及び補助金の交付
- 実績報告書 設置工事または購入が完了しましたら、交付要綱第7条に基づき、完了後30日以内または令和7年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えてご提出ください。
- 補助金の交付 実績報告後速やかに補助金請求書(様式第4号)を提出してください。
おおむね約30日程度で、指定された口座に振り込まれます。
実績報告書(様式第3号)及び別表3 必要書類一覧並びに補助金請求書(様式第4号)
別表3 実績報告書に添付する必要書類一覧 (PDFファイル: 481.5KB)
実績報告書 様式第3号 (Wordファイル: 19.7KB)
補助金請求書 様式第4号 (Wordファイル: 19.6KB)
5.計画変更及び中止並びに軽微な変更
- 補助金の交付決定を受けた後において、同一の対象設備の追加及び補助金交付決定額の増額の変更はできません。
- 次のいずれかに該当する場合は、直ちに変更・中止承認申請書(様式第5号)及びその他町長が必要と認める書類を町長に提出し、その承認を受けなければなりません。
- 補助金交付決定額の減額を伴う変更を行うとき。
- 対象設備の設置を中止するとき。
- 対象設備本体の型式の変更その他の補助金交付決定額の減額を伴わない変更を生じたときは、速やかに変更届出書(様式第8号)及びその他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければなりません。
変更・中止承認申請書(様式第5号)及び変更届書(様式第8号)
変更・中止承認申請書 様式第5号 (Wordファイル: 19.0KB)
6.関連補助制度
1. 固定資産税の減額措置について
一定の省エネ改修工事が完了した住宅の内、すべての要件を満たす場合に固定資産税が減額になる場合があります。
詳しくは町ホームページをご確認ください。
お問い合せ 小川町 税務課 資産税担当(小川町役場1階)
電話 72-1221(内128) ファクス 74-2920
2. 国の補助制度
3.埼玉県の補助制度
【令和6年度】家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(埼玉県のサイト)
固定資産税の減額措置について(リーフレット)
固定資産税の減額措置について (PDFファイル: 211.1KB)
7.書類の提出先及びお問い合わせ等
- 担当 小川町環境農林課 環境保全担当(小川町役場2階)
住所 〒355-0392 小川町大字大塚55番地
電話 72-1221(内166) ファクス 74-2920 - 窓口及び電話での受付時間
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日はお休み)
午前9時~午後5時
更新日:2025年01月31日