【農業委】相続(農地法第3条の3)
農地を相続したとき
農地を相続した場合には、以下に掲げる2つの手続きが必要となります。
- 相続登記
- 農業委員会への届出
それぞれ別の手続きであり、受付窓口や期限なども異なりますのでご注意ください。
相続登記
相続登記とは、不動産の所有者を被相続人から相続人に変更する手続きで、法務局(最寄りはさいたま地方法務局東松山支局)で受け付けています。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。また、過去の相続についても義務化施行日から3年以内、もしくは令和9年3月末までに登記を完了させる必要があります。
詳しくは、最寄りの法務局までお問い合わせください。
農業委員会への届出
「農地法第3条の3」に基づく届出として、相続した農地の所在地を管轄する農業委員会(小川町農業委員会)で受け付けています。
農業委員会への届出は、相続開始を知った日から概ね10か月以内が期限となり、期限内の届出を怠ると、10万円以下の過料が科されることもあります。
届出に必要な書類
01届出書(第3条の3) (Wordファイル: 22.8KB)
更新日:2025年08月14日