【農業委】相続(農地法第3条の3)

更新日:2025年08月14日

ページID : 6030

農地を相続したとき

農地を相続した場合には、以下に掲げる2つの手続きが必要となります。

  1. 相続登記
  2. 農業委員会への届出

それぞれ別の手続きであり、受付窓口や期限なども異なりますのでご注意ください。 

相続登記

相続登記とは、不動産の所有者を被相続人から相続人に変更する手続きで、法務局(最寄りはさいたま地方法務局東松山支局)で受け付けています。

相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。また、過去の相続についても義務化施行日から3年以内、もしくは令和9年3月末までに登記を完了させる必要があります。

詳しくは、最寄りの法務局までお問い合わせください。

農業委員会への届出

「農地法第3条の3」に基づく届出として、相続した農地の所在地を管轄する農業委員会(小川町農業委員会)で受け付けています。

農業委員会への届出は、相続開始を知った日から概ね10か月以内が期限となり、期限内の届出を怠ると、10万円以下の過料が科されることもあります。

届出に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

環境農林課
農業委員会
電話番号:0493-72-1221(内線242.243) ファックス:0493-74-2920

農業委員会へのお問い合わせ