【農業委】農地転用(農地法第4条・第5条)

更新日:2025年08月14日

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農地転用とは?

農地転用とは、「農地を農地以外の用途に利用すること」です。例えば、農地を住宅や工場、店舗、駐車場、資材置き場、道路など、耕作以外の目的に利用する場合などが該当します。一時的に駐車場等として利用する場合も含まれます。農地転用を行う際には、原則として農地法の許可または届出が必要です。

農地は、食料を生産する上で重要な資源であり、無計画な転用は、食料の安定供給に影響を及ぼす可能性があります。そのため、農地法によって転用が制限され、許可や届出が必要とされています。

許可申請が必要な場合

主に、市街化調整区域内の農地など、一定の要件を満たす農地を転用する場合には、埼玉県知事(所管は東松山農林振興センター)への許可申請が必要となります。

具体的には、市街化調整区域内にあって自己所有の農地を転用する場合には、「農地法第4条第1項の規定による許可申請」が、また、同じく自己所有以外の農地を転用するとともに権利の設定・移転等を伴う場合には、「農地法第5条第1項の規定による許可申請」が必要です。

なお、市街化調整区域内の農地の場合には、はじめに当該農地が農振農用地(青地)であるかどうかの確認をお願いしています。農振農用地の場合には、農地転用の手続きの前に農振農用地の除外手続きが必要となります。除外手続き等につきましては、環境農林課農林政策担当までお問い合わせください。

許可申請の流れ

申請書類は農業委員会において受け付けており、毎月10日を提出締切日(10日が土日・祝日の場合は翌開庁日)としています。申請書類に不備や不足がある場合は受理できませんので、必ず農業委員会との事前相談を行ったうえで申請してください。

小川町農業委員会は、毎月25日前後に定例総会を開催しています。受理した案件は、定例総会において議案として審議された後、許可権者である埼玉県知事(東松山農林振興センター)に進達されます。県からの回答は、進達後、30日程度が一般的ですが、案件により期間が前後しますのでご承知おきください。

許可申請に必要な書類

届出が必要な場合

主に、市街化区域内の農地など、一転の要件を満たす農地を転用する場合には、農業委員会(小川町環境農林課内)への届出が必要となります。

具体的には、市街化区域内にあって自己所有の農地を転用する場合には、「農地法第4条第1項第7号の規定による届出」が、また、同じく自己所有以外の農地を転用するとともに権利の設定・移転等を伴う場合には、「農地法第5条第1項第6号の規定による届出」が必要です。

届出受理の流れ

届出書類は農業委員会において受け付けており、開庁日であれば随時受け付けます(月毎の締切はありません)。届出書類に不備や不足がある場合は受け付けることができませんので、必ず農業委員会との事前相談を行ったうえで届け出てください。届出があった案件には、農業委員会内において決裁後、受理通知書を発出します。受理通知書の発出は、受付後、14日程度が一般的です。

小川町農業委員会は、毎月25日前後に定例総会を開催しています。受理した案件は、定例総会において報告します。

届出に必要な書類

無断転用は違法です

許可や届出など、必要な手続きをせずに農地を転用した場合、原状回復命令などの対象となる可能性があります。無断転用は違法となりますので、厳に慎んでください。

その他

  • 農地を転用後、地目を変更するには別途手続きが必要となる場合があります。
  • 農地転用には費用がかかります。造成工事や地目変更登記など、費用についても事前に確認しておいてください。
  • 転用許可後の地目変更手続きを行わなかった(忘れてしまった)ことが原因で、相続後にトラブルを起こした事例が散見されます。許可後の手続きについても確認しておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境農林課
農業委員会
電話番号:0493-72-1221(内線242.243) ファックス:0493-74-2920

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