【農業委】農業者年金
農業者年金への加入を推進しています
農業委員会では、「農業者年金基金法」第10条に基づく法令業務として、国や県、農協などの関係機関と連携し、農業者年金への加入を推進しています。
農業者年金とは、地域農業の担い手となる皆さんの老後生活の安定を目的とした年金制度であり、「農業者年金を知らない農業者ゼロ」等を活動目標に掲げ、毎年、推進しています。農業者年金には、以下のような特徴と多くのメリットがありますので、改めてご案内いたします。
農業者年金の6つのメリット
1 農業者であれば広く加入できます
年間60日以上農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者の方(国民年金の保険料納付免除者を除く)であれば、どなたでも加入できます。また、国民年金の任意加入者は、65歳未満まで加入できます。
2 少子高齢時代に強い「積立・確定拠出型」の年金です
自らが積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取る年金額が決まる「積立・確定拠出型」ですので、少子高齢時代にあって非常に安定した財政方式の年金と言えます。毎年度の積立・運用の状況は、農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。これまでの運用実績は、制度発足から平成27年度までの14年間の平均運用利回りで、年2.73%となっています。
3 保険料はいつでも自由に決めることができます
保険料は、月額2万円から6万7千円の間であれば、千円単位で自由に決めることができます。また、経営状況や家計の状況に応じて、いつでも見直しが可能です。
4 終身年金で80歳までの死亡保障があります
終身年金のため、終身にわたり受給できます。また、加入者や受給者が、80歳より前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。
5 税制面の優遇措置があります
保険料は、全額が社会保険料控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。また、死亡一時金や、農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。
6 保険料の国庫補助があります
2万円の保険料のお支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。国庫補助を受けるためには、認定農業者で青色申告者等の一定の要件が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
更新日:2025年07月02日