【農業委】下限面積の撤廃(農地法第3条)
農地法第3条の下限面積要件が撤廃されました
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」の施行により、令和5年4月1日付けで農地法の一部が改正され、所有権等の権利移動の際の許可要件の1つである「下限面積要件」(農地法第3条第2項第5号の規定)が撤廃されました。
この法改正により、これまで小川町農業委員会が定めていた下限面積要件(小川地区・大河地区・竹沢地区は3,000平方メートル、八和田地区は5,000平方メートル)は廃止とします。
今回の法改正は、人口減少や少子高齢化の影響に伴う農業の担い手の減少及び高齢化が加速するなかにあって、所有権等の権利移動に係る規制を緩和することにより、農業に興味・関心を寄せる新規就農者等の参入促進や遊休農地化の抑制、農地の有効活用を推進することを目的としたものです。
引き続き、以下の要件は満たす必要があります
下限面積要件は撤廃されましたが、農地法第3条(所有権等の権利移動)に基づく許可を得るためには、引き続き、以下の要件を満たす必要がありますので、投機目的や資産保有を目的とした農地の取得はできません。
全部効率利用要件
所得した農地を全て効率的に耕作すること。
常時従事要件
申請者または世帯員が農作業に常時従事すること。
地域との調和要件
取得した農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
法人に対する要件
法人が農地を取得する場合は、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
更新日:2025年07月04日