都市計画法改正に伴う開発許可制度の見直し

更新日:2025年03月27日

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法改正の経緯

近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害による被害を防止し、安全なまちづくりを進めていくため、国では都市計画法の改正(公布)を令和2年6月に行い、令和4年4月1日から全国的に施行されています。

法改正により、市街化調整区域の一部における新たな開発行為等に際して、災害リスクを考慮した安全上及び避難上の防災対策の実施を求めることになります。ただし、許可不要の建築物の建替え等については、今回の改正の影響はありません。

町では法改正を受け、関連する開発許可基準等について見直しを行いました。

改正内容

都市計画法は、非自己用の建築物の建築を目的にした開発行為を行うのに適当ではない区域として、災害レッドゾーンを開発区域に含めないことを規定しています(法第33条第1項第8号関係)。

本改正により、自己業務用施設の開発行為がこの規制の対象に追加され、自己居住用住宅以外の開発行為は、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含めることができなくなりました。

自己業務用施設

  • 自社オフィス、自社ビル、スーパーなどの自社店舗、病院、社会福祉施設等

12号区域と災害ハザードエリア(災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン)重複部分を除外

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、町の条例で指定した区域(法第34条第12号関係。以下「12号区域」といいます。)では自己居住用住宅等の開発行為等が可能となります。

本改正により、12号区域と災害ハザードエリアが重複する区域を12号区域から除外しました。

災害レッドゾーン

  • 災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域をいいます。
  • 災害レッドゾーン:自己業務用施設が新規に建築できなくなり、自己居住用住宅の新築についても、安全・避難上の対策が必要になります。

災害イエローゾーン等

  • 災害イエローゾーン等とは、浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び都市計画法の政令で定める区域をいいます。(小川町には浸水想定区域はありません)

各用語の説明

各用語の説明が描かれたイラスト
  • 都市計画区域:小川町では市街化を計画的に促進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域という2つの区域が指定されています。
  • 12号区域:都市計画法第34条第12号関係(市街化調整区域内に指定されています。)
    市街化調整区域に指定される以前より集落性のあった区域(集落)が指定されています。一定の要件を満たす場合、自分が住む家(自己居住用住宅)を建築することが可能です。
  • 12号区域から除外される区域:都市計画法の改正により、12号区域と災害ハザードエリアが重複する部分は12号区域から除外されます。

リンク

都市計画情報マップ

 12号区域とレッド・イエローゾーンの重複箇所をマップでご確認できます

災害レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)及び災害イエローゾーン(土砂災害警戒区域)の確認

都市計画法を含む都市再生特別措置法等の改正について

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