国民健康保険税率等の改正について

更新日:2025年03月28日

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令和7年度から国民健康保険税率等が変わります

国民健康保険制度は病気やケガをした時に安心して医療を受けられるよう、加入している皆さんが保険税としてお金を出し合い、互いに助け合う制度です。

このたび、国民健康保険の安定した運営のため、国民健康保険税率等を以下のとおり改正します。

加入者の皆さんには、負担の増加をお願いすることになりますが、「互いに助け合い支えあう」国民健康保険制度を将来にわたり安定的に継続するために、御理解と御協力をお願いします。

改正保険税率(額)について

令和6年度と令和7年度からの税率(額)は、次のとおりです。

改正保険税率(額)
区分

令和6年度

令和7年度

比較

医療給付費分
所得割率

6.3%

7.2%

+0.9%

医療給付費分
均等割額

32,300円

43,600円

+11,300円

医療給付費分
課税限度額

650,000円

660,000円

+10,000円

後期高齢者支援金分
所得割率

2.5%

2.6%

+0.1%

後期高齢者支援金分
均等割額

14,300円

15,400円

+1,100円

後期高齢者支援金分
課税限度額

240,000円

260,000円

+20,000円

介護納付金分

(40歳~64歳の人)

所得割率

2.0%

2.3%

+0.3%

介護納付金分

(40歳~64歳の人)

均等割額

14,900円

16,200円

+1,300円

介護納付金分

(40歳~64歳の人)

課税限度額

170,000円

170,000円

変更なし

  • 所得割額:前年中の所得に応じて所得割率を乗じ算出される金額
  • 均等割額:世帯の国民健康保険加入者に応じて算出される金額

所得割額と均等割額の合計額が国民健康保険税として賦課されます。

改正の背景

国民健康保険制度は平成30年度から都道府県単位化され、県が財政運営の責任主体となりました。埼玉県では、令和5年12月に「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」を策定し、国保事業の安定かつ健全な運営のため、将来的にはすべての市町村が「保険税水準の統一※¹」を図ることとしています。

この「運営方針」では、令和9年度からは市町村ごとの県が示す「標準保険税率※²」により課税することとされており、現在の町の保険税率を「標準保険税率」に近づけるため、令和6年度から段階的に税率等の見直しを行っています。

※¹)埼玉県のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税で一定水準の被保険者サービスが受けられるようにすること。

※²)埼玉県が示す国民健康保険税の標準的な水準を表すための数値。当該数値を参考に市町村は保険税率等を定める。

埼玉県国民健康保険運営方針及び標準保険税率については下記リンクから

改正保険税率(額)における影響について

改正保険税率における国民健康保険税額への影響をモデルケースごとに試算しました。あくまで目安の金額となりますので、実際の課税額とは異なります。

ケース1:1人世帯(65歳以上)

【収入】年金収入:120万円

 

改正前

改正後

比較

医療分

9,600円

13,000円

+3,400円

後期分

4,200円

4,600円

+400円

介護分

 

 

 

合計

13,800円

17,600円

+3,800円

ケース2:2人世帯(65歳以上夫婦)

【収入】夫年金収入:200万円、妻年金60万円

 

改正前

改正後

比較

医療分

61,900円

77,400円

+15,500円

後期分

26,000円

27,600円

+1,600円

介護分

 

 

 

合計

87,900円

105,000円

+17,100円

ケース3: 4人世帯(40歳夫婦、小学生1人、中学生1人)

【収入】世帯主のみ給与収入:400万円

 

改正前

改正後

比較

医療分

275,900円

342,100円

+66,200円

後期分

115,400円

122,100円

+6,700円

介護分

76,400円

85,900円

+9,500円

合計

467,700円

550,100円

+82,400円

医療費の節約について

国民健康保険税は主に病気やケガなどの医療費に充てられるものです。医療費が増えると国民健康保険税も引き上げられます。そのため、年に一度の健康診断やジェネリック医薬品の活用といった医療費の抑制の取組にご協力ください。

国民健康保険税額の試算

世帯主(国民健康保険に加入していなくても入力が必要になります)と国民健康保険の加入者または加入予定の方について、年齢と前年中の収入を入力いただくと国民健康保険税の試算ができます。

あくまでも試算になりますので、納税通知書の確定額とは異なる場合がございますので御承知おきください。

  • 国民健康保険に加入していない世帯主の方は「擬制世帯主」に入力ください。
  • 令和7年度の国民健康保険税を試算する場合は令和6年中の収入を入力してください。
  • 当試算表では、次の項目に対応していません。

対応していない項目

  • 加入者ごとの加入期間設定
  • 年度途中の介護分賦課の切替(年度途中に40歳または65歳になる方)
  • 軽減判定の際の特定同一世帯所属者を含めた算定

より詳細に計算したい方や、当試算表が使用できない場合は郵送にて回答しますので(電話回答不可)、当試算表の入力項目(国保加入者の人数、年齢、前年の収入等)を御準備のうえ、下記担当まで問い合わせください。

【令和7年度用】国民健康保険税試算表

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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