国民健康保険税の軽減・減免

更新日:2025年03月28日

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国保税の軽減

低所得者に対する均等割額の軽減

 世帯主(国保に加入していない方を含む)と国民健康保険(国保)の加入者(被保険者)全員の総所得金額等が一定基準以下の世帯は、均等割額が軽減されます。

低所得者の均等割軽減
軽減割合

基準となる所得金額(世帯の前年中の所得)

7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下
5割軽減 43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下
2割軽減 43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下

(注釈1) 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の受給者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)をさします。

  • 被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療(後期)の被保険者に移行した方(特定同一世帯所属者)を含みます。特定同一世帯所属者については下記リンクをご覧ください。
  • 土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で判定され、専従者給与は支払者の所得金額として判定されます。
  • 65歳以上の公的年金所得者は、その年金所得から15万円を限度として控除した金額で判定されます。

軽減を受けるには収入の申告が必要です

 世帯内(世帯主(国保に加入していない方を含む)、国保に加入している世帯員全員)で収入未申告の方がいる場合、軽減制度が適用されません。税法上の扶養親族になっている場合でも、16歳以上(令和7年4月1日時点)の方は収入申告が必要です。

 前年中の収入金額が0円の方は、「収入なし」の申告が必要です。

子ども(未就学児)にかかる均等割額の軽減

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国保に加入している子ども(未就学児)に対して、一律に均等割額の2分の1が軽減されます。

 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。軽減を受けるための申請は必要ありません。

 すでに低所得者の均等割額軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額の2分の1が減額されます。

令和7年度 未就学児1人にかかる均等割軽減額

低所得者の
均等割軽減割合

軽減後の均等割額

未就学児減額分

減額後均等割額

軽減なし

59,000円

29,500円

29,500円

2割軽減

47,200円

23,600円

23,600円

5割軽減

29,500円

14,750円

14,750円

7割軽減

17,700円

8,850円

8,850円

会社の倒産・解雇・雇止めなどで失業した方に対する所得割の軽減

 雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当する方は、申請により、離職日の翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として所得割を算定します。申請には、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」が必要です。

国保税の減免

 次のいずれかに該当する場合、申請により、国保税が減免されます。

  • 収入が著しく少なく、生活保護を受給している場合
  • 災害により、家や家財に損害を受けた場合
  • 刑事施設などに収容されている場合

減免を受けるには申請が必要です

 上記の要件に該当する期間の税額を、申請日以降に到来する納期から減免します。申請時点で、納期が過ぎている税額については減免の対象になりません。お早めに税務課へご相談ください。

これまで勤め先の保険(被用者保険)に加入し、その被扶養者が新たに国民健康保険に加入する場合

 次の要件を満たした方が対象です。

  • 国保の資格を取得した前日に、被用者保険の被扶養者であること。
  • 国保の資格を取得した日に、被用者保険の被扶養者だった者が65歳以上であること。
  • 国保の資格を取得した日に、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること。

 国保に加入する手続きの際に併せてご案内します。減免の内容は表の通りです。

減免内容
  減免額 減免期間
所得割額 全額 当面の間
均等割額 低所得者軽減非該当の場合、5割減免

低所得者軽減2割軽減の場合、軽減前の額の3割減免

資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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