国民健康保険税の軽減・減免
国保税の軽減
低所得者に対する均等割額の軽減
世帯主(国保に加入していない方を含む)と国民健康保険(国保)の加入者(被保険者)全員の総所得金額等が一定基準以下の世帯は、均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 |
基準となる所得金額(世帯の前年中の所得) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下 |
(注釈1) 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の受給者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)をさします。
- 被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療(後期)の被保険者に移行した方(特定同一世帯所属者)を含みます。特定同一世帯所属者については下記リンクをご覧ください。
- 土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で判定され、専従者給与は支払者の所得金額として判定されます。
- 65歳以上の公的年金所得者は、その年金所得から15万円を限度として控除した金額で判定されます。
軽減を受けるには収入の申告が必要です
世帯内(世帯主(国保に加入していない方を含む)、国保に加入している世帯員全員)で収入未申告の方がいる場合、軽減制度が適用されません。税法上の扶養親族になっている場合でも、16歳以上(令和7年4月1日時点)の方は収入申告が必要です。
前年中の収入金額が0円の方は、「収入なし」の申告が必要です。
子ども(未就学児)にかかる均等割額の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国保に加入している子ども(未就学児)に対して、一律に均等割額の2分の1が軽減されます。
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。軽減を受けるための申請は必要ありません。
すでに低所得者の均等割額軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額の2分の1が減額されます。
|
低所得者の |
軽減後の均等割額 |
未就学児減額分 |
減額後均等割額 |
|---|---|---|---|
|
軽減なし |
59,000円 |
29,500円 |
29,500円 |
|
2割軽減 |
47,200円 |
23,600円 |
23,600円 |
|
5割軽減 |
29,500円 |
14,750円 |
14,750円 |
|
7割軽減 |
17,700円 |
8,850円 |
8,850円 |
会社の倒産・解雇・雇止めなどで失業した方に対する所得割の軽減
雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当する方は、申請により、離職日の翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として所得割を算定します。申請には、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」が必要です。
国保税の減免
次のいずれかに該当する場合、申請により、国保税が減免されます。
- 収入が著しく少なく、生活保護を受給している場合
- 災害により、家や家財に損害を受けた場合
- 刑事施設などに収容されている場合
減免を受けるには申請が必要です
上記の要件に該当する期間の税額を、申請日以降に到来する納期から減免します。申請時点で、納期が過ぎている税額については減免の対象になりません。お早めに税務課へご相談ください。
これまで勤め先の保険(被用者保険)に加入し、その被扶養者が新たに国民健康保険に加入する場合
次の要件を満たした方が対象です。
- 国保の資格を取得した前日に、被用者保険の被扶養者であること。
- 国保の資格を取得した日に、被用者保険の被扶養者だった者が65歳以上であること。
- 国保の資格を取得した日に、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること。
国保に加入する手続きの際に併せてご案内します。減免の内容は表の通りです。
| 減免額 | 減免期間 | |
|---|---|---|
| 所得割額 | 全額 | 当面の間 |
| 均等割額 | 低所得者軽減非該当の場合、5割減免
低所得者軽減2割軽減の場合、軽減前の額の3割減免 |
資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間 |
更新日:2025年03月28日