10月~12月は「滞納整理強化期間」です

更新日:2026年10月13日

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「ストップ!滞納」を合言葉に徴収対策を強化します

税金は期限内に納付しましょう!

町税(町県民税・森林環境税、法人町民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)は、私たちが安全安心な暮らしを送るための大切な財源です。

町では、期限内に納付していただいている大多数の方との公平性を保つため、埼玉県や県内の市町村と連携し、10月から12月を「滞納整理強化期間」と位置づけ、徴収対策を一層強化します。

滞納処分の流れ

督促

納期限を過ぎても納税が確認できない場合は、督促状を送付します。督促状を送付してもなお納付がない場合には、催告書を送付し、自主的な納付を促します。

財産調査

督促状や催告書を送付した後も納付がなければ、金融機関、保険会社、勤務先、取引先等に対して調査を行い、差押えの対象となる財産があるかを調べます。

(財産の例)

・不動産・給料・年金・預貯金・生命保険・株式・売掛金・賃貸料・動産 等

差押え

財産調査により判明した財産を差し押さえます。

一般の債権者とは異なり、町税を徴収する職員には、裁判所の令状等がなくても、滞納処分のために調査、捜索、差押えをすることが認められています。

換価

差押えた不動産等は公売、金銭債権(給料、年金、預貯金等)は取立により換金し、滞納税に充当します。

納期限を過ぎてしまった場合は

町税にはそれぞれ納期限が決まっており、納期限を過ぎた場合、法律で定められた延滞金が加算されます。

納付が遅れるほど負担が大きくなりますので、期限内の納付をお願いします。

特別な事情により納付できない場合は、必ず税務課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
納税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線123~126) ファックス:0493-74-2920

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