令和7年度より軽自動車税の継続検査用納税証明書の送付を廃止します

更新日:2025年03月25日

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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、車検時に軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要になりました。

そのため、毎年6月に郵送していた以下の通知書の送付を令和7年度より廃止します。

  • 口座振替で納付した方…軽自動車税(種別割)口座振替済通知書
  • アプリ決済(QRコード決済を除く)で納付した方…軽自動車税(種別割)納税確認通知書

以下の場合、軽JNKSによる納付確認ができず、納税証明書が必要となることがあります。

納付後すぐに車検がある方は、記帳済通帳またはアプリ決済された際の携帯画面をお持ちになり、税務課までお越しください。

  • 納付したばかりのため、納付情報がまだ登録されていない
  • 中古車の購入直後
  • 他の市区町村へ引っ越した直後
  • 対象車両に過去の未納がある