国民健康保険税納付額のお知らせ

更新日:2025年01月31日

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 年末調整や確定申告で社会保険料控除の申告をする際に国民健康保険税の納付済額も対象となり、所得から差し引くことができます。控除対象となる国民健康保険税は次のとおりです。

  • 年末調整…その年の1月1日から12月31日までに納付した額
  • 確定申告…前年の1月1日から12月31日までに納付した額

 国民健康保険税納付額のお知らせは納税義務者である世帯主に発行します(世帯員ごとに発行することはできません)。

確定申告をする場合…「確定申告参考資料」

 普通徴収で納付されている場合は、2月初めに前年中の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額を記載した「確定申告参考資料」を発送します。

 特別徴収(年金天引き)で納めていただいた場合は、年金機構等から送付される公的年金等の源泉徴収票にてご確認ください。

年末調整をする場合…「納付額のお知らせ」

 窓口または電話で申請してください。手数料は無料です。

 その年の最終納期前に納付額のお知らせを交付する場合は、申請時点で確認できる金額となり、別途見込み額を併記したものとなります。

窓口申請に必要なもの

  • 「国民健康保険税納付額のお知らせ」交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 申請者が世帯主本人または同一世帯の方以外の場合には、委任状が必要です。

電話受付

 電話での回答は行っていません。電話で申請を受けた場合、住所等聞き取りのうえ、住民票の住所へ「国民健康保険税納付額のお知らせ」を郵送します。

その他

  • 国民健康保険税を口座振替で納付していた場合、社会保険料控除の対象となるのは、口座名義人の方に限られます。(口座名義人以外の方が当口座にお金を振り込むなどしていた場合でも口座名義人の方の控除対象となります。)
  • 納付額のお知らせの発行後に還付が発生した場合は、原則として修正申告等が必要になりますのでご留意ください。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
納税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線123~126) ファックス:0493-74-2920

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