町税の納付は便利な口座振替で
「忙しくて」「ついうっかり」…町税等の納め忘れをなくすためにも、口座振替をお勧めします。町では、口座振替による納付を推進しています。一度の手続きで、納期限を気にする必要も、納め忘れもなくなる、便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。
手続きに必要なもの
- 口座振替依頼書(町内の金融機関・税務課窓口にあります。)
- 通帳
- 通帳届出印
- 納税通知書(課税前であれば必要ありません。)
口座振替取扱い金融機関
- 埼玉縣信用金庫
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 武蔵野銀行
- 東和銀行
- 埼玉中央農業協同組合
- 中央労働金庫
- ゆうちょ銀行
口座振替取扱税目
- 町県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
口座振替開始時期
口座振替開始時期は、原則、金融機関へ依頼書を提出した翌月の納期からとなります。
依頼書の提出時期によっては当月からの口座振替も可能となります。依頼書を提出する際に金融機関窓口にてご確認ください。
領収書の送付
振替の結果は通帳への記帳でご確認ください。
毎年6月に郵送していた車検用納税証明書の送付を令和7年度より廃止します。詳しくは「令和7年度より軽自動車税の継続検査用納税証明書の送付を廃止します」をご覧ください。
令和7年度より軽自動車税の継続検査用納税証明書の送付を廃止します
また、確定申告等で使用する「確定申告参考資料」は、2月初めにお送りします。詳しくは「国民健康保険税納付額のお知らせ」をご覧ください。
口座振替できなかった場合
残高不足などにより振替ができなかった場合、後日督促状をお送りします。お近くの金融機関等で納付してください。
納期限後の再振替は行いません。
口座振替利用上の注意
- 申し込みは納税義務者ごとに必要です。国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。
- 国民健康保険税を口座振替で納めていただいた場合、社会保険料控除の対象になるのは口座名義人の方に限られます。(口座名義人以外の方が当口座にお金を振り込むなどしていた場合でも口座名義人の方の控除対象となります。)
- 口座の変更、振替税目の追加等は、金融機関の窓口での手続きが必要となります。
- 登録口座の廃止を希望される方は、税務課管理担当までご連絡ください。
以下の場合は口座振替が継続できないため、再度申し込みが必要です
国民健康保険税
- 死亡・世帯分離等により世帯主(=納税義務者)が変更になった場合
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わる場合
固定資産税
- 相続等により納税義務者が変更になった場合
- 共有の代表者が変更になった場合
更新日:2025年03月25日