国民健康保険税とは

更新日:2025年03月28日

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 国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者(被保険者)のみなさんがお金(国民健康保険税)を出し合い、医療費を補助する制度です。

税金を納める方(納税義務者)

 国民健康保険税(国保税)は、国保に加入している世帯の世帯主に課税されます。世帯主が別の健康保険に加入していても、世帯の中に国保の加入者がいる場合、世帯主が納税義務者となります。

 国保に加入していない世帯主を擬制(ぎせい)世帯主といいます。国保税は、世帯ごとに、被保険者の前年中の所得金額に応じて算出します。擬制世帯主の所得金額は算出税額に含みません。

納税通知書の発送時期

 毎年、7月初旬に納税通知書を発送しています。

 ただし、7月以降に国保の加入手続きをした方には、手続きをした翌月以降に随時、納税通知書を発送します。

国保税の算出方法

 国保税は、3つの要素から成り立っています。

  • 医療分:国保の被保険者の医療給付費などに充てられる費用についての保険料。全ての被保険者が対象です。
  • 支援分:後期高齢者医療制度給付費を支援するための保険料。全ての被保険者が対象です。
  • 介護分:介護保険の第2号被保険者としての保険料。40歳以上65歳未満の被保険者のみが対象です。

 国保税の算定にあたっては、上記3つの要素ごとに、世帯内の国保の被保険者全員の総所得金額等に応じて算出する「所得割」と、被保険者1人につき一律の「均等割」を合算した金額を課税します。

国保税の算出方法

課税の区分

課税の基礎

税率
医療分

税率
支援分

税率
介護分

所得割

前年の

総所得金額等

-43万円

 7.2%

 2.6%

2.3%

均等割

被保険者

1人について

43,600円

15,400円

16,200

課税限度額

(上限額)

 

660,000円

260,000円

170,000円

年度途中の国保加入・脱退の場合は、加入期間に応じて月割計算します。

国保税の納付方法

普通徴収(納付書や口座振替による納付)

 普通徴収とは、納税義務者本人が金融機関の窓口や口座振替により納付する方法です。小川町の国保税の納期は年間8回です。納期限は月末(12月は25日)です。月末が休日の場合は次の平日となります。

普通徴収
期/納期限
4月  
5月  
6月  
7月

1期 令和7年7月31日

8月

2期 令和7年9月1日

9月

3期 令和7年9月30日

10月

4期 令和7年10月31日

11月

5期 令和7年12月1日

12月

6期 令和7年12月25日

1月

7期 令和8年2月2日

2月

8期 令和8年3月2日

3月  

次のいずれかの方法により納付ができます。

  • 金融機関またはコンビニエンスストアの窓口で納付
  • 口座振替による納付
  • スマートフォン決済アプリを利用して納付
  • 「地方税お支払いサイト」を利用して納付

関連ページ

特別徴収(年金天引きによる納付)

 特別徴収とは、納税義務者本人が受給している公的年金から、国保税をあらかじめ差し引いて納付する方法です。

 次の1.から4.の要件を満たす場合は、年金から国保税が特別徴収されます。

  1. 世帯主が国保の被保険者(加入者)であること
  2. 世帯内の国保の被保険者全員が、65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収(年金天引き)の対象となる年金が、年間18万円以上支給されていること
  4. その年度の介護保険料と国保税の合計額が、対象の年金額の2分の1を超えていないこと

特別徴収

特別徴収の構成 徴収月 詳細

仮徴収

  • 4月
  • 6月
  • 8月      
  • 新たに特別徴収が開始される方
    前年度の国保税に相当する額を6で割って得た額を、各年金支給月に徴収します。
  • 前年度から引き続き特別徴収の方
    前年度の2月に特別徴収された額と同額を、各年金支給月に徴収します。
本徴収
  • 10月
  • 12月
  • 2月
  • 確定した年税額から仮徴収額を引いた金額を、3回に分けて各年金支給月に徴収します。
  • 仮徴収のみで納め過ぎになる場合には、過納額を還付または未納額に充当させていただきます。

 特別徴収(年金天引き)される税額はその年度の7月に決定し、「仮徴収」「本徴収」で構成されます。

確定申告・町県民税申告及び年末調整に係る社会保険料控除

 1月1日から12月31日までの間に納めた国保税は、その年分の確定申告等の際に社会保険料控除の対象となります。

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

国保税の軽減・減免

 一定の要件を満たす場合、国保税が軽減されたり、申請により減免を受けられます。

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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