軽自動車の新サービス(軽OSS・軽JNKS)について

更新日:2026年08月25日

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軽自動車税の新サービス(軽OSS・軽JNKS)について

軽自動車保有手続きのワンストップサービス(軽OSS)

軽自動車(三・四輪)の手続きを担う軽自動車のワンストップサービス(軽OSS)は、令和元年5月にサービスを開始しました。

従来は「継続検査」のみが軽OSSの対象でしたが、令和5年1月から、「新車購入時の軽自動車保有関係手続」が追加され、新規検査の電子申請、検査手数料・技術情報管理手数料・自動車重量税の電子納付、軽自動車税の電子申告が可能になりました。

令和7年4月からは二輪の小型自動車(排気量250cc超)が、令和8年4月から二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)が、軽OSSの対象に追加されました。

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注意点

  • 軽OSSで申請した場合でも、軽自動車検査協会窓口での「車検証等」の受け取りは必要です。申請の審査終了後に、申請先の軽自動車検査協会の窓口及び同協会構内にある番号標交付団体窓口でお受け取りください。
  • 原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車は対象外です。
  • スマートフォン・タブレット端末からの申請はできません。

軽自動車納付確認システム(軽JNKS)

令和5年1月から、町が賦課徴収する軽自動車の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が稼働しました。

このシステムにより、継続検査窓口での「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要になりました。

令和7年4月からは二輪の小型自動車(排気量250cc超)が、軽JNKSの対象に追加されました。

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注意点

以下のケースは軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 原動機付自転車(原付)、軽二輪、特殊小型自動車の場合

軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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